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離婚相談・離婚協議書作成室 > コラム > 離婚後の生活が厳しいとき

離婚後の生活が厳しいときは?

 離婚前に生活費を一方の配偶者に頼っていた場合などでは、離婚後、財産分与、慰謝料、養育費などの離婚給付金が支払われたとしても、生活が苦しい場合もあります。
また、元配偶者側の収入がなく、離婚給付金を支払ってもらえないということもよくあります。
こういった場合は、以下のような行政による保護制度があります。

児童扶養手当
 この手当ては、母子家庭(子どもが18歳と最初の3月31日以下)に支給され、年収が一定以下の場合です。なお、父子家庭には支給されません。
 他に心身障害者のための特別扶養手当もあります。
 ※詳細につていは、市区町村役場の窓口でお問い合わせください。

児童育成手当
 この手当ては、母子家庭または父子家庭にも支給されます。ただし、年収制限があります。
 ※詳細については、市区町村役場の窓口でお問い合わせください。

生活保護
 病気や失業などで生活に困っている人で、かつ資産もなく、親族が助け合っても最低生活も営めないと言った場合に、その人の収入と厚生労働大臣が定める保護基準で算定した最低生活費との差額を支給するというものです。この生活保護基準は地域別に詳細に定められていますので、最寄りの福祉事務所の窓口で相談してください。

母子福祉資金の貸付
 母子家庭を対象とした貸付の制度があります。
 これには、1.事業開始資金 2.修学資金 3.住宅資金 4.生活資金 5.その他・就学支度金・就職支度金・児童扶養資金など、があります。
 詳細については、福祉事務所の窓口でお問い合わせください。

参考  →加古川健康福祉事務所









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事務所代表 行政書士 北村謙行
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