協議離婚をお考えのあなたへ。 離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか? 弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
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離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 慰謝料 1.慰謝料とは? 2.慰謝料の金額や支払い方法は? 3.離婚後の慰謝料請求 4.財産分与と慰謝料との関係 5.ご相談・お問い合わせについて
慰謝料とは
慰謝料請求とは、夫婦の一方が不倫や暴力等の有責行為により離婚原因を作った相手方に対して精神的損害の賠償を請求することをいいます。 慰謝料は夫から妻に支払われるものと思っている人もいますが、離婚原因をつくったのが妻であれば、夫から妻に請求することもあります。 慰謝料請求権が認められるためには相手方に違法な行為がなければならず、単に性格の不一致や不仲であるなどの理由で慰謝料の請求はできません。慰謝料の請求は、離婚から3年で時効により消滅します。 慰謝料が認められる典型例としては次のようなものがあげられます。 1.配偶者の不貞行為 2.暴力、犯罪、悪意の遺棄 3.婚姻生活の維持に協力しない 4.性交渉の拒否、性的不能
慰謝料の金額や支払い方法は?
慰謝料の金額や支払い方法に決まりはありません。金額は精神的苦痛の度合いや相手方の資産、収入などに応じて夫婦で話し合って自由に決めることができます。話し合いでは金額や支払い方法(一括・分割)・支払いの期限などを取り決めることになります。 協議離婚の場合、話し合いで取り決めた事項は、必ず文書にしておくべきです。できる限り執行認諾文言付公正証書にしておくとより安心です。 ⇒ 公正証書 慰謝料の額については、裁判所の統計によれば、100万円〜300万円くらいまでが多いようです。
離婚後の慰謝料請求 離婚後でも慰謝料の請求は可能ですが、慰謝料には時効があり、時効は離婚成立から3年ですから、注意が必要です。 なかなか話し合いがつかない場合は、他にもやることがたくさんあるから先に離婚届だけでも・・・。と考えがちですが、それは避けた方が賢明です。離婚後は相手方も自分の新たな生活のことで精一杯かもしれませんし、誠実に話し合いに応じてくれないかもしれません。 したがって、離婚の際にしっかりと取り決めをしておき、文書化しておくことが大切です。 できれば、執行認諾文言付公正証書にしておきましょう。 ⇒ 公正証書 不倫相手への慰謝料請求 第三者が配偶者と肉体関係をもった場合、他方配偶者はその第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をすることができます。「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らしめたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神的苦痛を慰謝するべき義務があるというべきである」という判例があります。 ・ 慰謝料が認められない場合 不倫相手が、相手(あなたの配偶者)が既婚者であることを知らなかった場合や、夫婦関係の破たん後に不倫関係が始まった場合など。
離婚後の慰謝料請求
離婚後でも慰謝料の請求は可能ですが、慰謝料には時効があり、時効は離婚成立から3年ですから、注意が必要です。 なかなか話し合いがつかない場合は、他にもやることがたくさんあるから先に離婚届だけでも・・・。と考えがちですが、それは避けた方が賢明です。離婚後は相手方も自分の新たな生活のことで精一杯かもしれませんし、誠実に話し合いに応じてくれないかもしれません。 したがって、離婚の際にしっかりと取り決めをしておき、文書化しておくことが大切です。 できれば、執行認諾文言付公正証書にしておきましょう。 ⇒ 公正証書 不倫相手への慰謝料請求 第三者が配偶者と肉体関係をもった場合、他方配偶者はその第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をすることができます。「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らしめたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神的苦痛を慰謝するべき義務があるというべきである」という判例があります。 ・ 慰謝料が認められない場合 不倫相手が、相手(あなたの配偶者)が既婚者であることを知らなかった場合や、夫婦関係の破たん後に不倫関係が始まった場合など。
第三者が配偶者と肉体関係をもった場合、他方配偶者はその第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をすることができます。「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らしめたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神的苦痛を慰謝するべき義務があるというべきである」という判例があります。 ・ 慰謝料が認められない場合 不倫相手が、相手(あなたの配偶者)が既婚者であることを知らなかった場合や、夫婦関係の破たん後に不倫関係が始まった場合など。
財産分与と慰謝料との関係
財産分与と慰謝料とはその性質が異なり、財産分与後に慰謝料請求をすることができます。財産分与に損害賠償の要素を含めることはできますが、それを含めた趣旨と解せられないとき、または含めたとしてもその額及び方法において精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときは、財産分与を得ていても別途慰謝料請求をすることができます。 離婚相談・離婚公正証書・慰謝料などのご相談はこちらへ 養育費・財産分与・慰謝料などお金に関することを相談したい 取り決めたことを公正証書にしておきたい その他、ご質問やご相談がございましたら、こちらまで ⇒ 相談するには