婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な費用のことをいいます。別居していても婚姻費用を請求することができます。ですから、婚姻費用の分担は、結婚している間のことであって、離婚後は、養育費や扶養的財産分与の問題として考えることになります。
また、離婚訴訟中や調停が進んでいる間でも、婚姻費用の分担は逃れません。一方で婚姻費用の分担は、円満な結婚生活を前提とするものとして、破たんした夫婦間においては、その破たんに応じて婚姻費用の分担額が軽減されることがあり得ます。
具体的な婚姻費用の内容としては、衣食住の費用、子の出産費、医療費、教育費、養育費、相当の娯楽費が含まれます。
では、別居原因が、婚姻費用の分担を求める側にある場合にはどうでしょうか?
その場合は、分担額の減額を認めるのが家庭裁判所の実務のようです。
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