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離婚と戸籍・姓


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1.本人の戸籍と姓

2.子どもの戸籍と姓

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本人の戸籍と姓


 婚姻によって姓を改めた配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の姓に戻り、原則として婚姻前の戸籍に入籍します。いわゆる旧姓に戻ることになります。しかし、それまで結婚姓で生活をしてきているので、名前を変えたくないという場合もあるでしょう。

 そこで、離婚後3か月以内に本籍地か住所地の役所の戸籍係へ届け出をすることで婚姻中の姓で新しい戸籍を作ることができることとなっています。この届出は離婚の際に称していた氏を称する届というもので、市区町村役場に置いてあります。これについては夫の承諾は必要ありません。一人で決めて一人で提出できます。


3か月を経過してしまったが、婚姻中の姓を使用したいという場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで、氏の変更届出をするしかありません。ただし、この場合は、「やむを得ない事由」が必要とされているので、いかなる場合にも認められるわけではありません。
離婚時の姓の選択は慎重に考えましょう。


離婚後の姓の選択は3つあります。
1.旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に入る。
2.旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者にした戸籍を作る。
3.結婚後の姓をを名乗り、新しく自分を筆頭者にした戸籍を作る
3か月以内に「
離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出
 
【参考】
 婚姻中の姓を選択したが、婚姻前の姓に変更したい場合や、婚姻前の姓に戻したが、婚姻中の姓に変更したい場合には、家庭裁判所に氏の変更の許可を申し立てる必要があります。離婚に際し婚姻中の姓を選択した者が婚姻前の姓への変更を求める場合の「やむを得ない事由」については、裁判例では、おおむね一般の氏の変更の場合よりは、緩和して適用しています。




子どもの戸籍と姓


 母が離婚により旧姓に戻り戸籍を離れても、子は父の戸籍に父と同じ姓のまま残ってしまいます。母の戸籍に移すには、まず、子の姓を変えます。子が15歳以上であれば子本人が、子が15歳未満であれば親権者が子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てます。許可が取れたら変更許可の審判書を添えて市区町村役場の戸籍係に入籍届を提出する必要があります。母が結婚後の姓を選択し、新しい戸籍を作っている場合は、子も同じ姓ですが、この場合でも子が新しい母の戸籍に入るにはやはり子の氏の変更許可の申し立てが必要です。

 なお、子どもは成年に達した時から1年以内に入籍届(「従前の氏を称する入籍」となります。)を出すことによって、家庭裁判所の許可を得ずに従前の氏に戻ることができます。



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