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に移すには、まず、子の姓を変えます。子が15歳以上であれば子本人が、子が15歳未満であれば親権者が子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てます。許可が取れたら変更許可の審判書を添えて市区町村役場の戸籍係に入籍届を提出する必要があります。母が結婚後の姓を選択し、新しい戸籍を作っている場合は、子も同じ姓ですが、この場合でも子が新しい母の戸籍に入るにはやはり子の氏の変更許可の申し立てが必要です。| 離婚相談(話し合いによる離婚)、離婚協議書・公正証書作成のサポート ご相談・サポートに関するご質問はお気軽にお問い合わせください。 TEL 079−441−2127 営業時間:月〜金(祝日を除く) 9:00〜17:00 メール ⇒ 相談するには |
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