協議離婚をお考えのあなたへ。 離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか? 弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
今すぐ相談する
離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 離婚前に決めておくべきこと
離婚前に決めておくべきこと
1.離婚するかどうか お互いに離婚に合意しているのなら特に問題はありませんが、相手方から一方的に離婚を請求されているのなら、離婚に応じるかどうか検討しなければなりません。 逆に相手方が離婚に応じない場合は、法的な手続きや場合によっては金銭的な支払いをしてまで離婚を請求するかどうかを検討する必要もあります。 また、すぐには離婚しないにしても別居するかどうかも決める必要があります。 2.子ども・お金・暮らしの問題 離婚届を提出する前に最低限以下の内容について話し合いをし、取り決めたことを必ず書面にしておくべきです。出来れば、公正証書が望ましいです。 1.未成年の子どもがいる場合、親権はどうするか? ※未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚自体できません。 >>親権についての詳細はこちら 2.子どもの養育費はどうするか? >>養育費についての詳細はこちら 3.子どもとの面接交渉はどうするのか? >>面接交渉についての詳細はこちら 4.財産分与をどうするのか? >>財産分与についての詳細はこちら 5.慰謝料の請求はできるのか? >>慰謝料についての詳細はこちら 6.年金分割をどうするのか? >>年金分割についての詳細はこちら 7.これから先の住居はどうするのか? 3.戸籍と氏(姓)の問題 離婚後の姓は自分で決めることができます。結婚していたときの姓をそのまま使いたいときは、離婚日から3か月以内に届出をしなければなりません。また、自分が親権者になったとき子どもの姓を自分の姓に合わせて自分の戸籍に入れる場合は、手続きが必要になります。 >>戸籍と姓についての詳細はこちら 離婚は冷静に客観的に ・1日でも早く離婚したい ・離婚をしてもらうために相手のいう条件をのんでしまった ・面倒だし、先に離婚届を出してから話し合おう など離婚を急ぐあまり、冷静さを欠き、不本意な決断をしてしまったために後悔しているということをよく耳にします。養育費などの取り決めをしていない場合、離婚後の生活に窮するという事態にもなりかねません。 離婚の際は、あせらず今後の生活のことをしっかりと考えて、子ども、お金、暮らしのことについてきちんと話し合いをしておきましょう。 離婚の手続きを進める際に大切なことは、冷静さです。今自分の置かれている状況、離婚に当たって解決すべき問題、離婚後の生活などを客観的に見渡して、冷静な姿勢で臨むようにしましょう。場合によっては、第三者に相談しアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか?そこからより良い方向へ進んでいくかもしれません。 結論を急がずにもう一度よく考えましょう 本当に離婚が必要なのか、なぜ離婚したいのか、もう一度よく考えてみましょう。 ・どうしても許せない離婚原因が相手にあるか ・夫婦関係を立て直す努力をしてきたか ・本当にこれ以上我慢できないか ・心残り、後悔はしないか ・自分や子どもにとって離婚が本当に良い選択か など 離婚相談・離婚公正証書に関するご相談・ご質問はこちら 離婚を迷っている 誰かに話を聞いてもらいたい 養育費、財産分与、年金分割などについてアドバイスをして欲しい 公正証書など書類を作成しておきたい 離婚に関するお悩み・ご質問等は当事務所までお気軽にご相談ください。 行政書士には行政書士法により守秘義務が課せられているので、安心してご相談いただけます。 ⇒ 相談するには
1.離婚するかどうか お互いに離婚に合意しているのなら特に問題はありませんが、相手方から一方的に離婚を請求されているのなら、離婚に応じるかどうか検討しなければなりません。 逆に相手方が離婚に応じない場合は、法的な手続きや場合によっては金銭的な支払いをしてまで離婚を請求するかどうかを検討する必要もあります。 また、すぐには離婚しないにしても別居するかどうかも決める必要があります。
2.子ども・お金・暮らしの問題 離婚届を提出する前に最低限以下の内容について話し合いをし、取り決めたことを必ず書面にしておくべきです。出来れば、公正証書が望ましいです。 1.未成年の子どもがいる場合、親権はどうするか? ※未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚自体できません。 >>親権についての詳細はこちら 2.子どもの養育費はどうするか? >>養育費についての詳細はこちら 3.子どもとの面接交渉はどうするのか? >>面接交渉についての詳細はこちら 4.財産分与をどうするのか? >>財産分与についての詳細はこちら 5.慰謝料の請求はできるのか? >>慰謝料についての詳細はこちら 6.年金分割をどうするのか? >>年金分割についての詳細はこちら 7.これから先の住居はどうするのか? 3.戸籍と氏(姓)の問題 離婚後の姓は自分で決めることができます。結婚していたときの姓をそのまま使いたいときは、離婚日から3か月以内に届出をしなければなりません。また、自分が親権者になったとき子どもの姓を自分の姓に合わせて自分の戸籍に入れる場合は、手続きが必要になります。 >>戸籍と姓についての詳細はこちら
1.未成年の子どもがいる場合、親権はどうするか? ※未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚自体できません。 >>親権についての詳細はこちら
2.子どもの養育費はどうするか?
>>養育費についての詳細はこちら
離婚は冷静に客観的に ・1日でも早く離婚したい ・離婚をしてもらうために相手のいう条件をのんでしまった ・面倒だし、先に離婚届を出してから話し合おう など離婚を急ぐあまり、冷静さを欠き、不本意な決断をしてしまったために後悔しているということをよく耳にします。養育費などの取り決めをしていない場合、離婚後の生活に窮するという事態にもなりかねません。 離婚の際は、あせらず今後の生活のことをしっかりと考えて、子ども、お金、暮らしのことについてきちんと話し合いをしておきましょう。 離婚の手続きを進める際に大切なことは、冷静さです。今自分の置かれている状況、離婚に当たって解決すべき問題、離婚後の生活などを客観的に見渡して、冷静な姿勢で臨むようにしましょう。場合によっては、第三者に相談しアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか?そこからより良い方向へ進んでいくかもしれません。 結論を急がずにもう一度よく考えましょう 本当に離婚が必要なのか、なぜ離婚したいのか、もう一度よく考えてみましょう。 ・どうしても許せない離婚原因が相手にあるか ・夫婦関係を立て直す努力をしてきたか ・本当にこれ以上我慢できないか ・心残り、後悔はしないか ・自分や子どもにとって離婚が本当に良い選択か など 離婚相談・離婚公正証書に関するご相談・ご質問はこちら 離婚を迷っている 誰かに話を聞いてもらいたい 養育費、財産分与、年金分割などについてアドバイスをして欲しい 公正証書など書類を作成しておきたい
離婚に関するお悩み・ご質問等は当事務所までお気軽にご相談ください。 行政書士には行政書士法により守秘義務が課せられているので、安心してご相談いただけます。 ⇒ 相談するには