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北村行政書士事務所は、加古川 明石 姫路 神戸を中心に全国対応で、離婚相談(養育費 慰謝料 財産分与 年金分割) 公正証書・離婚協議書作成など協議離婚(話し合いによる離婚)をサポートします。

TEL. 079-441-2127

(受付:平日 9:00〜17:00 )

離婚前に決めておくこと後悔しない離婚のために

離婚相談・離婚協議書作成室 > 離婚届を出す前に決めておくこと


離婚と向き合う際のポイント

離婚は冷静に客観的に
・1日でも早く離婚したい
・離婚をしてもらうために相手のいう条件をのんでしまった
・面倒だし、先に離婚届を出してから話し合おう
など離婚を急ぐあまり、冷静さを欠き、不本意な決断をしてしまったために後悔しているということをよく耳にします。養育費などの取り決めをしていない場合、離婚後の生活に窮するという事態にもなりかねません。 離婚の際は、あせらず今後の生活のことをしっかりと考えて、子ども、お金、暮らしのことについてきちんと話し合いをしておきましょう。

 離婚の手続きを進める際に大切なことは、冷静さです。今自分の置かれている状況、離婚に当たって解決すべき問題、離婚後の生活などを客観的に見渡して、冷静な姿勢で臨むようにしましょう。場合によっては、第三者に相談しアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか?そこからより良い方向へ進んでいくかもしれません。

結論を急がずにもう一度よく考えましょう
本当に離婚が必要なのか、なぜ離婚したいのか、もう一度よく考えてみましょう。
・どうしても許せない離婚原因が相手にあるか
・夫婦関係を立て直す努力をしてきたか
・本当にこれ以上我慢できないか
・心残り、後悔はしないか
・自分や子どもにとって離婚が本当に良い選択か
など

離婚前に決めておくべきこと

 離婚するかどうかも含めて、離婚には避けて通れない解決すべき問題点がたくさんあります。
 
 当事務所では、離婚問題でお悩みのあなたが一歩前に踏み出すためのお手伝いをさせていただきます。
 離婚の悩みは人それぞれです。当事務所では、じっくりとお話をお聞きして、あなたに合ったアドバイスをご提示いたします。

・後悔のない離婚のためにしっかりと話し合いましょう

子どもの問題
1.未成年の子どもがいる場合、親権はどうするか?
※未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚自体できません。
 
 → 親権についての詳細はこちら


2.子どもの養育費はどうするか?
その子どもの親である限り、子どもと生活しない側(父親が多い)が養育費を支払います。親権・監護権がなくても親でありさえすれば支払い義務が生じます。

共働きの場合「私にも収入があるから・・」と養育費について取り決めしなかったり、口約束だけで、離婚届を出すのは絶対に避けましょう。あなたが体を壊した場合など、万一のことを考えて、必ず養育費の取り決めをし、お子さんを守ってあげられるように公正証書を作成しましょう。

 → 養育費についての詳細はこちら 


3.子どもとの面接交渉はどうするのか?
「面接交渉」離婚後、親権者または、監護権者とならなかった親が子どもと面接、交渉する(会ったり、手紙を交換したり)権利のことです。

 → 面接交渉についての詳細はこちら 

お金の問題
1.財産分与をどうするのか?
「財産分与」夫婦が婚姻中にともに築いてきた財産について離婚の際に夫婦それぞれの寄与度に応じて分けることをいいます。

 → 財産分与についての詳細はこちら 


2.年金分割をどうするのか?
「離婚時の厚生年金分割制度」離婚等をしたときに、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

共働きの場合の年金分割

 離婚時の年金分割は、妻が働いている場合、つまり共働きの場合でも対象となります。
 共働きの場合は、婚姻期間中に夫婦のそれぞれが支払った厚生年金の保険料の差額を分割することになります。 簡単に言うと、それぞれが受けとる老齢厚生年金のうち、夫婦であった期間の分を足して、2で割るということです。
 したがって、妻の方がもらう年金が多い場合は、当然、妻から夫へ年金が分割される場合もあります。
 また、妻も働いている場合でも、アルバイトやパートで国民年金加入者であれば、夫の厚生年金だけが分割の対象になります。

 → 年金分割についての詳細はこちら 


3.慰謝料の請求はできるのか?
「慰謝料請求」夫婦の一方が不倫や暴力等の有責行為により離婚原因を作った相手方に対して精神的損害の賠償を請求することをいいます。

 → 慰謝料についての詳細はこちら 

その他
これから先の住居はどうするのか?
など

戸籍と氏(姓)の問題
 離婚後の姓は自分で決めることができます。結婚していたときの姓をそのまま使いたいときは、離婚日から3か月以内に届出をしなければなりません。また、自分が親権者になったとき子どもの姓を自分の姓に合わせて自分の戸籍に入れる場合は、手続きが必要になります。

 → 戸籍と姓についての詳細はこちら

離婚に関するお悩みは人それぞれです。
当事務所では、実情を考慮して、あなたに合ったアドバイスのご提示・離婚協議書(公正証書)作成のサポートをさせていただきます。

 離婚はほとんどの方が、初めての経験で、不安やお悩みを抱えておられる方も多と思います。相談することに抵抗のある方も多いと思いますが、迷っていいても何も解決しません。相談し、具体的なアドバイスを受けることで、これから何をすべきか明確になります。少しの勇気で大きく前進するかもしれません。まずは、ご相談ください。

→ お問い合わせ


離婚相談・離婚公正証書に関するご相談・お問い合わせ

離婚・公正証書作成に関するご相談・お悩みは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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離婚に関するお悩みは人それぞれです。当事務所では、依頼人様それぞれの実情に即したアドバイスをさせていただきます。
一人でお悩みの方、ご相談・ご依頼を迷われている方もお気軽にお問い合わせください。

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