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離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか?
弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
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1.離婚協議書はなぜ必要か?

2.金銭的な内容は公正証書に

3.ご相談・お問い合わせについて




離婚協議書はなぜ必要か?


文書化するメリット
・文書によって特定することにより、当事者の意思内容が明確になる。
・口頭だけの場合より慎重に対応する。
 文書で残っている以上、守らなければならないという意思が働きます。
・合意内容が証拠として残る。
 口約束だけで文書にしておかなくても契約自体は成立します。しかし、当事者間で約束するだけでなく、実際にその約束を守ってもらうことが大切です。
 後々トラブルになったとき、口約束だけでは、相手方が「そんな約束(契約)をした覚えはない」と主張するかもしれません。
トラブルを解決するには裁判ということになりますが、裁判において、あなたが相手と契約したことを証明しなければなりません。口約束での契約事実をどうやって証明しますか?
 また、慰謝料や財産分与の額など契約内容で二人の意見が食い違うこともあるかもしれません。 例えば「慰謝料は、100万円じゃなくて、50万円だ」などと後々に言ってくるかもしれません。
 このような場合、離婚協議書があれば契約の事実とその内容を証明でき、後で蒸し返されることを防止できます。



金銭的な内容は公正証書に

 
 離婚協議書は上記のようなメリットがありますが、離婚協議書自体には強制執行力はありません。
 
慰謝料や養育費、財産分与など金銭的な内容に関して、取り決めが確実に実行されるように「公正証書」を作成しておくと、さらに安心です。

  公正証書
 
 離婚協議書を公正証書にしていない場合は、支払いが滞ったときには、家庭裁判所に調停を申し立てたり、裁判を起こしたり判決を取得するなどの手続きを行わなければなりません。公正証書であれば、そうした手続きを経ずに強制執行ができます。

 強制執行では、例えば養育費の支払いが滞った場合に、相手名義の給料(養育費や婚姻費用に関しては原則として2分の1まで)、預貯金、不動産などを差し押さえることができます。



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