本文へスキップ

北村行政書士事務所は、加古川 明石 姫路 神戸を中心に全国対応で、離婚相談(養育費 慰謝料 財産分与 年金分割) 公正証書・離婚協議書作成など協議離婚(話し合いによる離婚)をサポートします。

TEL. 079-441-2127

(受付:平日 9:00〜17:00 )

離婚協議書離婚に備える / 離婚協議書を作成しましょう

離婚相談・離婚協議書作成室 > 離婚協議書を作成しましょう


離婚協議書を作成しましょう

 養育費、財産分与、慰謝料、年金分割・・・、離婚届を出す前にしっかりと話し合い書面にしておきましょう。

 離婚の際には、夫婦の愛情が冷めているのが通常であり、口約束だけで、守られる保証はどこにもありません。将来のトラブルを避けるため、また不安を取り除くために約束事を証明する書面を作成しておくことが必要です。

それが、離婚協議書です。

文書化するメリット

・文書によって特定することにより、当事者の意思内容が明確になる。
・口頭だけの場合より慎重に対応する。
 文書で残っている以上、守らなければならないという意思が働きます。
・合意内容が証拠として残る。


金銭的な内容は公正証書に

 離婚協議書は上記のようなメリットがありますが、離婚協議書自体には強制執行力はありません。
 慰謝料や養育費、財産分与など金銭的な内容に関して、取り決めが確実に実行されるように公正証書を作成しておくと、さらに安心です。
 → 公正証書についてはこちら
 
 離婚協議書を公正証書にしていない場合は、支払いが滞ったときには、家庭裁判所に調停を申し立てたり、裁判を起こしたり判決を取得するなどの手続きを行わなければなりません。公正証書であれば、そうした手続きを経ずに強制執行ができます。

離婚相談・離婚協議書・公正証書に関するご相談・お問い合わせ

離婚協議書・公正証書をつくるにはどういうことを決めておかないといけないの?
書類作成の前に、具体的な内容について相談したい。
どのように作成・手続するの?

離婚問題、離婚協議書・公正証書作成に関するご相談・お悩みをお聞かせください。

離婚に関するお悩みは人それぞれです。当事務所では、依頼人様それぞれの実情に即したアドバイスをさせていただきます。
一人でお悩みの方、ご相談・ご依頼を迷われている方は、メール相談(初回無料)から始めてみませんか?
⇒ メール相談

⇒ お問い合わせ
 
北村行政書士 FP事務所
TEL:079-441-2127 
所長 行政書士 FP 北村謙行(キタムラノリユキ)
営業時間:月〜金(祝日を除く) 9:00〜17:00
(事前連絡いただければ時間外、休業日も対応させていただきます)
離婚に関するお悩み・ご質問等は当事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士には行政書士法により守秘義務が課せられているので、安心してご相談いただけます。