協議離婚をお考えのあなたへ。 離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか? 弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
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1.親権はないが子どもと会いたい場合(面接交渉権) 2.話がまとまらないとき 3.面接交渉の実状 4.ご相談・お問い合わせについて
親権はないが子どもと会いたい場合(面接交渉権) 面接交渉権とは、離婚後、親権者または、監護権者とならなかった、親が子どもと面接、交渉する(会ったり、手紙を交換したり)権利のことです。離婚後、親権者や監護権者にならなかった親はもちろん、婚姻期間中だが、別居中の親にも面接交渉を求める権利は認められています。 ただし、面接交渉権を認めるか否かは、あくまでも「子供の福祉」の観点から判断すべきであり、面接交渉が子の福祉を害すると判断される場合には、面接交渉に制限が加えられます。 面接交渉権が認められないケース ◇子や監護者に暴力をふるう ◇面接交渉権の場を利用して、子供を奪っていこうとする ◇著しい不行跡がある ・性的不品行 ・過度の飲酒 ・覚せい剤 など 面接交渉について、取り決めをしたら、その内容について、しっかりと書面にしておきましょう。 ⇒ 離婚協議書
話がまとまらないとき
面接交渉について夫婦の間で話し合いがまとまらない場合や、面接交渉権があるのに、子どもと同居する親が、相手(子どもと離れて暮らす親)に子どもを会わせようとしない場合もあります。そうした場合は、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。調停でもまとまらなければ審判で決定してもらうことになります。
面接交渉の実状
平成17年の司法統計によると、面接交渉事件に関し、調停が成立した事件2604件のうち、月1回以上の面接というものが1413件と最も多くなっています。
離婚・離婚公正証書・面接交渉に関するご相談、お問い合わせはこちら 親権・養育費・面接交渉など子どものことについて相談したい。 親権・監護権、養育費、面接交渉などについて取り決めをしたから、公正証書など書面を作成しておきたい。 親権・養育費・面接交渉など子どもの問題についてのご相談・ご質問等、あなたのお悩みをお聞かせください。 ⇒ 相談するには
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