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離婚と子どもの問題


   離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 面接交渉権とは

1.親権はないが子どもと会いたい場合(面接交渉権)

2.話がまとまらないとき

3.面接交渉の実状

4.ご相談・お問い合わせについて


親権はないが子どもと会いたい場合(面接交渉権)


 面接交渉権とは、離婚後、親権者または、監護権者とならなかった、親が子どもと面接、交渉する(会ったり、手紙を交換したり)権利のことです。離婚後、親権者や監護権者にならなかった親はもちろん、婚姻期間中だが、別居中の親にも面接交渉を求める権利は認められています。
 
 ただし、面接交渉権を認めるか否かは、あくまでも「子供の福祉」の観点から判断すべきであり、面接交渉が子の福祉を害すると判断される場合には、面接交渉に制限が加えられます。

面接交渉権が認められないケース
◇子や監護者に暴力をふるう
◇面接交渉権の場を利用して、子供を奪っていこうとする
◇著しい不行跡がある  ・性的不品行 ・過度の飲酒 ・覚せい剤 など

 
面接交渉について、取り決めをしたら、その内容について、しっかりと書面にしておきましょう。  ⇒  離婚協議書



話がまとまらないとき


 面接交渉について夫婦の間で話し合いがまとまらない場合や、面接交渉権があるのに、子どもと同居する親が、相手(子どもと離れて暮らす親)に子どもを会わせようとしない場合もあります。そうした場合は、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。調停でもまとまらなければ審判で決定してもらうことになります。


面接交渉の実状

 平成17年の司法統計によると、面接交渉事件に関し、調停が成立した事件2604件のうち、月1回以上の面接というものが1413件と最も多くなっています。




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