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面会交流(面接交渉権)離婚と子どもの問題

離婚相談・離婚協議書作成室 > 面会交流(面接交渉権)


親権はないが子どもと会いたい場合(面会交流)

 面会交流(面接交渉権)とは、離婚後、親権者または、監護権者とならなかった、親が子どもと面接、交渉する(会ったり、手紙を交換したり)権利のことです。離婚後、親権者や監護権者にならなかった親はもちろん、婚姻期間中だが、別居中の親にも面会交流は認められています。
 
 ただし、面会交流を認めるか否かは、あくまでも「子供の福祉」の観点から判断すべきであり、面接交渉が子の福祉を害すると判断される場合には、面接交渉に制限が加えられます。

面会交流が認められないケース
◇子や監護者に暴力をふるう
◇面接交渉権の場を利用して、子供を奪っていこうとする
◇著しい不行跡がある  ・性的不品行 ・過度の飲酒 ・覚せい剤 など

・面会交流について、取り決めをしたら、その内容について、しっかりと書面にしておきましょう。  
 → 離婚協議書


話がまとまらないとき

 面会交流について夫婦の間で話し合いがまとまらない場合や、子どもと同居する親が、相手(子どもと離れて暮らす親)に子どもを会わせようとしない場合もあります。そうした場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。調停でもまとまらなければ審判で決定してもらうことになります。


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親権・監護権、養育費、面接交渉などについて取り決めをしたから、公正証書など書面を作成しておきたい。

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