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| 離婚Q&A |
離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 離婚Q&A >> 協議離婚・離婚の原因
協議離婚で離婚する場合には、夫婦共に離婚する意思があること、それと、その意思に基づき離婚届が作成され、これが受理されることが必要です。しかし、これ以上の条件は何もないため、どういった理由で離婚するのかは全く問われません。ただし、未成年の子どもがいる場合は、離婚届に子の親権者を記載する欄があるため、ここに記載されていないと離婚届は受理されません。
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