協議離婚 離婚の原因 神戸 加古川 明石 姫路 

慰謝料 財産分与 養育費 親権 協議離婚をお考えなら【北村行政書士事務所】

協議離婚をお考えのあなたへ。

離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか?
弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
今すぐ相談する
北村行政書士 FP事務所
TEL:079-441-2127/FAX:079-441-2128
mail: メールフォーム

ご希望の方は、ご指定の場所へ出張いたします。
出張対応地域:兵庫県:神戸市・明石市・加古川市
播磨町・稲美町・高砂市・姫路市・三木市・小野市
加西市・加東市など。
上記以外の地域も応相談。


 

北村行政書士
FP事務所 
電話:
079-441-2127

業務時間:平日
9:30〜17:30 ご予約の方に限り時間外・休業日も対応いたします。


事務所のご案内
【携帯サイト】
QRコードより携帯サイトへアクセス
http://www.kyougi-rikon.net/i

即時出張対応地域
兵庫県:神戸・明石・加古川・加古郡【播磨町・稲美町】・高砂・姫路・たつの・相生・三木・小野・加西・加東・三田・川西・宝塚・芦屋・西宮・尼崎・その他の兵庫県下の各市町
ご相談内容によりましては、上記以外の地域も、即時対応させていただいます。
離婚Q&A

  
離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 離婚Q&A >> 協議離婚・離婚の原因


協議離婚をする場合に離婚の原因が何か必要ですか?


協議離婚で離婚する場合には、夫婦共に離婚する意思があること、それと、その意思に基づき離婚届が作成され、これが受理されることが必要です。しかし、これ以上の条件は何もないため、どういった理由で離婚するのかは全く問われません。ただし、未成年の子どもがいる場合は、離婚届に子の親権者を記載する欄があるため、ここに記載されていないと離婚届は受理されません。












































































HOME| |離婚協議書はなぜ必要か?| |公正証書
離婚届を出す前に決めておくべきこと| |慰謝料| |財産分与| |離婚と税金
婚姻費用| |親権者・監護者| |面接交渉| |養育費| |年金分割
離婚後の戸籍・姓| |協議離婚| |調停離婚| |審判離婚
裁判離婚| |離婚後の手続・母子家庭の支援
  ※当ページの記載には細心の注意を払っていますが、当ページの見解・誤記等により生じた
損害の賠償等一切の責任は負いかねますので、あらかじめ確認のうえご利用ください。

 Copyright(C) 2008-2010 北村行政書士事務所 All Rights Reserved.
兵庫県加古郡播磨町南野添一丁目3番32号 TEL 079-441-2127 FAX 079-441-2128