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| 離婚Q&A |
離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 離婚Q&A >> 子どもの姓戸籍
両親が離婚しても、子どもの姓と戸籍は変わりません。例えば、離婚して父親が筆頭者になっている戸籍から抜けて親権者として子どもを引き取ったとしても、子どもは父親の戸籍に残ったままです。
つまり、この場合、母親が旧姓を選択していたら、たとえ一緒に暮らしていても、母親と子どもは別の姓、戸籍になります。また、母親が結婚時の姓を名乗っている場合は、姓は同じですが、戸籍は異なったままです。
離婚で戸籍から抜けた方が、子どもを自分を同じ戸籍にする場合は、
1.自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくる
2.子の氏の変更許可を申し立てる
※子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
3.変更許可を得たら、子どもを母親の戸籍に入籍する
という手続きをとります。子どもが15歳以上であれば子ども本人が、子どもが15歳未満であれば親権者が申し立てを行います。
⇒ 離婚後の子どもの姓と戸籍についてこちらも参考にしてください
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