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離婚・婿養子NEWS&FAQ

離婚相談・離婚協議書作成室 > 離婚Q&A > 離婚・婿養子


婿養子の夫と離婚する場合、養子縁組は?

 婚姻を解消することを「離婚」と言いますが、養子縁組を解消することを「離縁」といいます。
妻の両親と養子縁組した夫が離婚する場合、養子縁組を解消することがほとんどです。なぜなら、夫婦が離婚しても養子縁組を解消しない限り、元妻の両親と元夫の養子縁組関係は存続してしまうので、相続権が別れた夫に残ってしまうからです。
このように「離婚」と「離縁」はまったく別のものですので、後々もめないためにも、離婚と同時に離縁の手続きも必要です。 



よくある離婚Q&A


離婚・内縁・離縁に関するQ&A
離婚の合意をして、これから離婚届を提出するのですが、何か気をつけることはありますか?

協議離婚をする場合に離婚の原因が何か必要ですか?

相手が無断で離婚届を出すおそれがあるのですが、どうすればいいですか?

離婚届は誰がどこに出せばいいのですか?

離婚後の氏(姓)はどうなりますか?

有責配偶者(離婚原因をつくった方)からの離婚の請求はできますか?

離婚と内縁関係の解消の違いは何ですか?

離婚と養子縁組(婿養子)の関係について教えてください。

財産分与・慰謝料に関するQ&A
財産分与とは何ですか?

財産分与の対象となる財産とは?

借金も財産分与の対象になりますか?

へそくりは財産分与の対象ですか?

離婚後に財産分与請求できますか?

子どもに関するQ&A
子どもが複数いるのですが、親権はどうなりますか?

親権・監護権の違いは何ですか?

子どもの養育費が不安なのですが・・

養育費は子どもが成人するまでしかもらえませんか?

養育費の変更はできますか?

どこまでが養育費ですか?

子どもの姓・戸籍はどうなりますか?

面接交渉権とはどのようなものですか?

面接交渉の拒否や制限はできますか?




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