養育費の範囲 離婚相談 離婚協議書の作成 神戸 加古川 明石 姫路

慰謝料 財産分与 養育費 親権 協議離婚をお考えなら【北村行政書士事務所】

協議離婚をお考えのあなたへ。

離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか?
弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
今すぐ相談する
北村行政書士 FP事務所
TEL:079-441-2127/FAX:079-441-2128
mail: メールフォーム

ご希望の方は、ご指定の場所へ出張いたします。
出張対応地域:兵庫県:神戸市・明石市・加古川市
播磨町・稲美町・高砂市・姫路市・三木市・小野市
加西市・加東市など。
上記以外の地域も応相談。


 

北村行政書士
FP事務所 
電話:
079-441-2127

業務時間:平日
9:30〜17:30 ご予約の方に限り時間外・休業日も対応いたします。


事務所のご案内
【携帯サイト】
QRコードより携帯サイトへアクセス
http://www.kyougi-rikon.net/i

即時出張対応地域
兵庫県:神戸・明石・加古川・加古郡【播磨町・稲美町】・高砂・姫路・たつの・相生・三木・小野・加西・加東・三田・川西・宝塚・芦屋・西宮・尼崎・その他の兵庫県下の各市町
ご相談内容によりましては、上記以外の地域も、即時対応させていただいます。
離婚Q&A

  
離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 離婚Q&A >> 養育費の範囲

どこまでが養育費ですか?

 養育費には、未成熟子の衣食住のための費用、健康保持のための医療費などはもちろんのこと、未成熟子がその家庭の生活レベルにあった自立した社会人として成長するために必要な費用が広く含まれます。

 養育費の中でも、今日では、教育費の比重が高まっています。この教育費には、進学のための予備校の費用や塾の費用、家庭教師代、受験料、学校等の授業料、教材費、クラブ活動費などが含まれうることになります。また、親の学歴、生活レベルなどから、子に大学教育を受けさせることが、親の生活水準と同等の生活水準を維持させるために必要といえる場合には、子が大学を卒業するまでは、社会的に独立していない未成熟子とされ、成年以後に必要な授業料なども教育費として請求しうるとされています。


⇒  養育費についてはこちらも参考にしてください






























































































HOME| |離婚協議書はなぜ必要か?| |公正証書
離婚届を出す前に決めておくべきこと| |慰謝料| |財産分与| |離婚と税金
婚姻費用| |親権者・監護者| |面接交渉| |養育費| |年金分割
離婚後の戸籍・姓| |協議離婚| |調停離婚| |審判離婚
裁判離婚| |離婚後の手続・母子家庭の支援


  ※当ページの記載には細心の注意を払っていますが、当ページの見解・誤記等により生じた
損害の賠償等一切の責任は負いかねますので、あらかじめ確認のうえご利用ください。

 Copyright(C) 2008-2010 北村行政書士事務所 All Rights Reserved.
兵庫県加古郡播磨町南野添一丁目3番32号 TEL 079-441-2127 FAX 079-441-2128