電話:
079-441-2127
業務時間:平日
9:30〜17:30 ご予約の方に限り時間外・休業日も対応いたします。
⇒ 事務所のご案内
【携帯サイト】
QRコードより携帯サイトへアクセス
 |
|
即時出張対応地域
兵庫県:神戸・明石・加古川・加古郡【播磨町・稲美町】・高砂・姫路・たつの・相生・三木・小野・加西・加東・三田・川西・宝塚・芦屋・西宮・尼崎・その他の兵庫県下の各市町
ご相談内容によりましては、上記以外の地域も、即時対応させていただいます。
|
|
| 離婚Q&A |
離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 離婚Q&A >> 養育費の範囲
養育費には、未成熟子の衣食住のための費用、健康保持のための医療費などはもちろんのこと、未成熟子がその家庭の生活レベルにあった自立した社会人として成長するために必要な費用が広く含まれます。
養育費の中でも、今日では、教育費の比重が高まっています。この教育費には、進学のための予備校の費用や塾の費用、家庭教師代、受験料、学校等の授業料、教材費、クラブ活動費などが含まれうることになります。また、親の学歴、生活レベルなどから、子に大学教育を受けさせることが、親の生活水準と同等の生活水準を維持させるために必要といえる場合には、子が大学を卒業するまでは、社会的に独立していない未成熟子とされ、成年以後に必要な授業料なども教育費として請求しうるとされています。
⇒ 養育費についてはこちらも参考にしてください
|
|
|
|