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財産分与と借金離婚Q&A

離婚相談・離婚協議書作成室 > 離婚Q&A > 財産分与・借金


借金は財産分与の対象か?

 離婚に際して、財産の清算を財産分与として行う場合は、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も財産分与の対象となります。債務の負担割合は、特段の事情がない限り、夫婦平等とされています。
 ただし、借金の内容が2人の結婚生活維持と関係ないものであれば、それは借金をした人の固有の借金となるため、関係のないもう一方の配偶者が負担する必要はありません。したがって、夫が借金をして自分の遊興費に使ってしまったという場合は、夫固有の借金となります。

  → 財産分与についての詳細はこちら


よくある離婚Q&A


離婚・内縁・離縁に関するQ&A
離婚の合意をして、これから離婚届を提出するのですが、何か気をつけることはありますか?

協議離婚をする場合に離婚の原因が何か必要ですか?

相手が無断で離婚届を出すおそれがあるのですが、どうすればいいですか?

離婚届は誰がどこに出せばいいのですか?

離婚後の氏(姓)はどうなりますか?

有責配偶者(離婚原因をつくった方)からの離婚の請求はできますか?

離婚と内縁関係の解消の違いは何ですか?

離婚と養子縁組(婿養子)の関係について教えてください。

財産分与・慰謝料に関するQ&A
財産分与とは何ですか?

財産分与の対象となる財産とは?

借金も財産分与の対象になりますか?

へそくりは財産分与の対象ですか?

離婚後に財産分与請求できますか?

子どもに関するQ&A
子どもが複数いるのですが、親権はどうなりますか?

親権・監護権の違いは何ですか?

子どもの養育費が不安なのですが・・

養育費は子どもが成人するまでしかもらえませんか?

養育費の変更はできますか?

どこまでが養育費ですか?

子どもの姓・戸籍はどうなりますか?

面接交渉権とはどのようなものですか?

面接交渉の拒否や制限はできますか?



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