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兵庫県:神戸・明石・加古川・加古郡【播磨町・稲美町】・高砂・姫路・たつの・相生・三木・小野・加西・加東・三田・川西・宝塚・芦屋・西宮・尼崎・その他の兵庫県下の各市町
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| 離婚Q&A |
離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 離婚Q&A >> 借金は財産分与の対象か?
離婚に際して、財産の清算を財産分与として行う場合は、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も財産分与の対象となります。債務の負担割合は、特段の事情がない限り、夫婦平等とされています。
ただし、借金の内容が2人の結婚生活維持と関係ないものであれば、それは借金をした人の固有の借金となるため、関係のないもう一方の配偶者が負担する必要はありません。したがって、夫が借金をして自分の遊興費に使ってしまったという場合は、夫固有の借金となります。
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