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離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか?
弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
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離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 離婚Q&A >> 借金は財産分与の対象か?

借金は財産分与の対象か?



 離婚に際して、財産の清算を財産分与として行う場合は、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も財産分与の対象となります。債務の負担割合は、特段の事情がない限り、夫婦平等とされています。
 ただし、借金の内容が2人の結婚生活維持と関係ないものであれば、それは借金をした人の固有の借金となるため、関係のないもう一方の配偶者が負担する必要はありません。したがって、夫が借金をして自分の遊興費に使ってしまったという場合は、夫固有の借金となります。

⇒  財産分与についての詳細はこちら







































































































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