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北村行政書士事務所は、加古川 明石 姫路 神戸を中心に全国対応で、離婚相談(養育費 慰謝料 財産分与 年金分割) 公正証書・離婚協議書作成など協議離婚(話し合いによる離婚)をサポートします。

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調停離婚離婚の方法

離婚相談・離婚協議書作成室 > 調停離婚


調停離婚

 離婚について夫婦で話し合ってもまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合は、まず、家庭裁判所の調停手続きをすることになります。
離婚に関しては、原則として調停で話し合うことが必要とされており、いきなり裁判はできません。離婚調停では、離婚後の子どもの親権を誰にするか、面接交渉をどうするか、養育費、財産分与、慰謝料をどうするのかという問題も合わせて話し合うことができます。

 調停は、離婚訴訟と違って法定離婚原因がなくても、また離婚したほうがいいかどうか迷っている場合にも利用することができます。

→ 家事調停の申立書一覧

 調停離婚が成立すると、調停調書が作成されます。その内容については、確定した判決と同一の効力があります。離婚を認める内容の調停が成立したら、調停を申し立てたほうが、調停成立の日から、10日以内に市区町村役場に離婚を届け出なければなりません。
 調停が成立しない場合は、審判離婚へ移行できる場合を除いて、調停不成立として調停を終了するか、調停を取り下げることになります。不成立の場合は、終局的な判断はされないため、最終的な解決のためには、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす必要があります。訴訟を起こすには調停不成立となっていることが必要です。