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離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか?
弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
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離婚の方法とその手続き

離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 協議離婚とは

1.協議離婚

2.不受理申出制度

3.協議離婚の際に注意すべき点

4.ご相談・お問い合わせについて


協議離婚


 
協議離婚で離婚するには、夫婦共に離婚する意思があることと、その意思に基づいて離婚届が作成され、これが受理されることが必要です。このように夫婦の話し合いで離婚が決まることを協議離婚といいます。日本では、協議離婚が9割を占め最も一般的な離婚の方法といえます。
 
 ただし、離婚届を提出する際に1つ決めなけらばならないことがあります。それは、未成年の子がいる場合にどちらの親が親権者になるかということで、離婚届にも記載欄があります。ここに記載されていないと離婚届自体が受理されません。

 その他、離婚に当たっては、養育費・財産分与・面接交渉・慰謝料等が問題となりますが、これらは離婚届に記載するものではなく、たとえ何も決めていなくても離婚自体はできます。

 離婚届の作成は、所要事項を記載して、夫と妻それぞれの署名・押印と証人2名の署名・押印をします。証人は、当事者以外の成人であればよく、当事者及び証人が押印に用いる印鑑は、ゴム印でなければよく、実印である必要はありません。
 離婚届の提出は、全国どこの市区町村役場でもできます。ただし、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要となります。

外国に在る場合は、その国に駐在する日本の大公使または領事に協議離婚の届出をすることができます。また、その国が制度上協議離婚を認めているときには、その外国の法律で定められた方式に従って離婚すれば、その離婚の日に離婚の効力が生じますが、日本の戸籍に離婚事実を反映するため、3か月以内にその国にある日本の大公使または領事(これらがないときは本籍地の市区町村)に証書の謄本を提出しなければなりません。


不受理申出制度


 
離婚届は離婚を迫っている相手方が、勝手に離婚届を偽造し、提出してしまうこともあります。そこで、あらかじめ、市区町村長に対して、届け出があっても、受理しないように申し出る制度が不受理申出制度です。平成20年5月1日から戸籍法の一部が改正され、不受理期間は、5月1日以降申出受付日から、「無期限」となりました。なお、5月1日以前に申出をされた方は、個々の申出による期間(最長6ヶ月間)のままですので、十分ご注意ください。引き続き申出をされる方は、改めて手続きをしなければなりません。



協議離婚の際に注意すべき点


 このように協議離婚は簡単にできます。離婚したいばかりに養育費・財産分与・慰謝料・年金分割などについて十分な取り決めもなく簡単に離婚届を提出してしまい、離婚後子どもを抱えて生活に窮することも少なくありません。また後のトラブルを防ぐためにも、面接交渉や子どもの戸籍と姓などについても話し合っておきましょう。

 これらの内容については、離婚届を提出する前に、夫婦でよく話し合い、取り決めた内容を書面に残すことが重要です。
⇒  離婚協議書
出来れば、公正証書を作成しておきたいものです。
⇒  公正証書


 離婚についての合意はできたものの、様々な取り決めについて不安や疑問がある場合は、専門家のアドバイスを受けてみるのもいいでしょう。

協議離婚に関するご相談・ご質問はこちら


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