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1.離婚時の厚生年金分割制度

2.合意分割に必要な年金分割のための情報提供の請求手続

3.ご注意

4.ご相談・お問い合わせについて

離婚時の厚生年金分割制度


 
離婚等をしたときに、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。この年金分割制度は、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度:平成19年4月1日実施)と、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(平成20年4月1日実施)があります。


合意分割
 合意分割は、夫と妻が、分割することとその分割割合について合意しているとき、あるいは、合意ができない夫婦の一方の申立てにより、家庭裁判所が按分割合を決定したときは、離婚時に限って、婚姻期間中の保険料納付記録(法律上「標準報酬」といいます。)を分割することができるものです。


1. 対象となる人
◇第1号改定者:厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者で、合意分割で標準報酬額が低額に改定される人。

◇第2号改定者:第1号改定者の配偶者だった方で、第1号改定者から標準報酬 の分割を受ける人をいいます。

2. 分割の対象
厚生年金、共済年金などの、いわゆる2階部分が対象となります。

3. 対象となる期間
原則として婚姻していた期間です。

4. 按分割合の範囲
 按分割合とは婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいいます。上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合となります。

5. 按分割合の取り決め
 まずは、夫婦の話し合いによります。話し合いができないときは、家庭裁判所は、夫または妻からの申し立てに基づいて、双方の事情などを考慮してその割合を決める。

6. 請求期間
 原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したら、請求することができません。


3号分割
 夫が負担した保険料は、妻が共同して負担したという考え方により、夫婦が離婚した場合妻が社会保険事務所に申請することにより、夫の厚生年金の2分の1を自動的に分割できます。

1.対象となる人
年金の分割を受ける人は、年金を分割される人の配偶者として、国民年金の第3号被保険者に該当していたことを必要とします。

2.対象となる期間
平成20年4月1日以降の婚姻していた期間のうち、第3号被保険者となっていた期間。

3.按分割合の範囲
2分の1

4.請求期間
現時点では、期限を制限する規定はありません。


合意分割に必要な年金分割のための情報提供の請求手続


1.請求者
年金分割の情報提供の請求は、離婚をする当事者が、離婚の前後を問わず、双方または一方から行うことができます。

(1)2人一緒に請求した場合:各自に「年金分割のための情報通知書」が交付されます。
(2)1人で請求した場合:@離婚をしているときは、請求者とその相手方にA離婚をしていないときは請求者のみに「年金分割のための情報通知書」が交付されます。

2.請求方法
社会保険事務所備え付けの「年金分割のための情報提供請求書」に記載し、必要書類を添付して、住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。なお、当事者の一方が死亡している場合は、情報提供の請求はできません。

添付書類には、次のようなものがあります。
@請求者の年金手帳、国民年金手帳、または基礎年金番号通知書
A当事者間の身分関係(婚姻期間等)を明らかにできる市町村長の証明書、または戸籍謄本もしくは抄本

B事実婚の場合は、これらに加えて事実婚関係を明らかにする書類が必要です。詳細は社会保険事務所でお問い合わせください。


年金見込み額の試算
上記の情報提供請求の際に、
@50歳以上の方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
A障害厚生年金の支給を受けている人

は、それぞれ老齢厚生年金の見込額、障害厚生年金の見込額を次の3通りで試算してもらうことができます。

@按分割合を50%(上限)とした場合の年金見込額
A年金分割を行わない場合の年金見込額
B希望する按分割合で分割した場合の年金見込額

【参考】

日本年金機構 年金見込額試算HP

年金分割:日本年金機構のホームページ

年金分割の割合を定める審判又は調停 :裁判所ホームページ


注意


 年金分割を受けた場合であっても、自分自身が老齢に達して、かつ老齢年金受給資格期間(原則として年金保険料の25年以上の納付)を満たさなければ老齢厚生年金は支給されません。


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