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| 離婚の方法とその手続き |
離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 裁判離婚
これまであげた方法によっても、調整がつかない場合は、離婚を求める当事者は、家庭裁判所に他方を被告として離婚訴訟を起こすしかありません。
この裁判離婚では、法律の定める離婚原因がある場合に限って判決により離婚が認められるため、離婚原因があるかどうかが最大の焦点になります。
法律上、離婚の原因として挙げられているのは次の5つです。
1.配偶者に不貞行為があったとき
いわゆる不倫、夫・妻以外の者との肉体関係のことです。
配偶者以外の者と性的関係を結んだとしても、それが婚姻前のことであれば不貞行為には該当ません。また、金銭に基づく女性との性的関係も不貞行為に該当します。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
帰宅できない特別な事情もないのに、家に帰らず家庭に生活費を入れないなど。また、相手を置き去りにする場合だけではなく、相手を追い出したり、たまたま出て行った相手を家に入れないことなども含まれます。
夫婦関係破たん後の別居は、破たんの結果であり破たん原因ではないため、悪意の遺棄とはなりません。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
3年以上生存も死亡も確認できない状態が現在も続いていることをいいます。行方不明でも単に居所が分からないだけで生存が分かっているときにはこれに該当しません。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
強度の精神病とは、その精神障害の程度が夫婦の相互協力義務、他方の配偶者の精神的生活に対する協力義務を十分に果たし得ない程度に達している場合をいいます。必ずしも相手方の配偶者が心神喪失の常況に達していることは必要ではありません。
また、回復の見込みがないときとは、相当期間治療を継続しているが、なお、回復の見込みがない場合をいいます。
裁判例では、「配偶者の一方が回復する見込みのない強度の精神病にり患したという一事をもって直ちに離婚を認めるというのではなく、他の配偶者が誠実に病者の療養看護に努め、離婚後の生活(将来の療養費の支払いを含む。)についても最大の誠意を示している場合に限り、離婚請求を認める」傾向にあります。
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
すでに夫婦関係が破綻しており、婚姻の本質である永続的な共同生活を回復する見込みが全くないと判断される場合です。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」の内容は、多岐にわたっており、たとえば、配偶者の暴力、虐待、侮辱、犯罪行為、無為徒食、性的異常、性的不能、性交拒否、性格の不一致、過度の宗教活動などがあげられます。
離婚したい理由に挙げられることが多い「性格の不一致」は、直接法律が定める離婚原因には挙げられていません。したがって、これだけを理由に離婚が認められることはありません。 ただし、性格の不一致を原因として実際の夫婦の関係が、これ以上結婚生活を続けられない、元に修復できないという状態にまで至っていると認められる場合には5.に該当するとして、離婚原因になります。
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熟年離婚が増加傾向にあるといわれていますが、熟年夫婦における性格の不一致や愛情の喪失を理由とする離婚請求においては、夫婦の老後を迎えて、人生の転換期に来ていることを考慮し、妻からの離婚請求を棄却した裁判例もあります。
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