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離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか?
弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
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離婚の方法とその手続き


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審判離婚


 当事者間では離婚の合意ができているにもかかわらず、慰謝料のわずかな喰い違いや家財道具の配分などの些細な点で調停が成立しないようなときは、家庭裁判所は職権で離婚の審判をして解決することができます。
 
 審判離婚は、その審判結果に納得がいかなければ、審判告知より2週間以内に異議申し立てができます。反対に期間内に異議の申し立てがなかった場合は、審判離婚が成立します。審判は確定判決と同一の効力があるので、その後の申し立ては一切できません。平成17年度司法統計によると、調停に代わる審判が行われたのは全国で55件で、全体の1%にもなりません。



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