電話:
079-441-2127
業務時間:平日
9:30〜17:30 ご予約の方に限り時間外・休業日も対応いたします。
⇒ 事務所のご案内
【携帯サイト】
QRコードより携帯サイトへアクセス
 |
|
|
| 離婚の方法とその手続き |
離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 審判離婚
当事者間では離婚の合意ができているにもかかわらず、慰謝料のわずかな喰い違いや家財道具の配分などの些細な点で調停が成立しないようなときは、家庭裁判所は職権で離婚の審判をして解決することができます。
審判離婚は、その審判結果に納得がいかなければ、審判告知より2週間以内に異議申し立てができます。反対に期間内に異議の申し立てがなかった場合は、審判離婚が成立します。審判は確定判決と同一の効力があるので、その後の申し立ては一切できません。平成17年度司法統計によると、調停に代わる審判が行われたのは全国で55件で、全体の1%にもなりません。
|
|
|
|
|