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北村行政書士事務所は、加古川 明石 姫路 神戸を中心に全国対応で、離婚相談(養育費 慰謝料 財産分与 年金分割) 公正証書・離婚協議書作成など協議離婚(話し合いによる離婚)をサポートします。

TEL. 079-441-2127

(受付:平日 9:00〜17:00 )

離婚後の主な手続き母子家庭の支援制度ほか

離婚相談・離婚協議書作成室 > 離婚後の手続


離婚後の主な手続き

市区町村役場

 ・住民票 転出届(転出前の役場へ転出予定の14日前から)、
  転入届・転居届(新住所の役場へ新住所を定めた日から14日以内)
 ・子供の転校手続き(公立の場合)
 ・医療保険の変更、加入手続き
 ・国民年金の変更、加入手続き
 ・印鑑登録証明書の廃止届、新たな印鑑登録

その他

預貯金通帳、運転免許証、パスポート、クレジットカード、生命保険、電気、ガス、水道、電話、郵便物の転送など

母子家庭の支援制度

ホームページ(事務所周辺自治体)
加古川市  ・明石市  ・播磨町  ・稲美町  ・神戸市西区 ・姫路市  ・高砂市   ・小野市

子どもを抱えて離婚した女性にとっては現在経済環境はきわめて厳しい状況ですが、とにかく利用できる社会福祉制度は全て利用するという心構えが必要です。
 
・福祉事務所:母子家庭の様々な相談にのってくれます。

【以下、加古川市役所ホームページを参考】
子ども手当
 中学生以下の子が対象となります。
児童扶養手当離婚などにより父と生計をともにできない児童を養育している、母子家庭等の生活の安定と自立を支援するために設けられた制度です。
特別児童扶養手当:身体または精神に、重度障害又は中度障害状態にある児童(20歳未満)を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
1.手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
2.児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などに入所している場合
3.児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合
母子家庭等医療費助成制度:保険診療に係る医療費の自己負担金の一部を助成します。
児童育成手当ては各都道府県、市町村により取り扱いの有無があります。詳細については、各自治体にお問い合わせ下さい。

 → 各制度についての詳細は、各自治体にお問い合わせください。

その他の社会保障

生活保護、母子福祉資金等:窓口は福祉事務所
母子福祉資金貸付制度:20歳未満の子供がいる母子家庭を対象に、自治体(都道府県)が各種の資金の貸付を無利子または低金利で行う制度

マザーズハローワーク:子育てと両立可能な求人情報を提供。担当者制による就業相談。
ホームページ
 → マザーズハローワーク三宮 (神戸市)

職業訓練手当:母子家庭の母等には、公共職業安定所の指示で職業訓練校に入校した場合に訓練手当が支給される。窓口は職業訓練校
公営住宅の優先入居:母子家庭は特別に抽選で優遇されます。

・その他:社会保障サービスは他にも色々ありますが、受給要件、申請手続きが非常に複雑で、決して利用しやすいものばかりではありません。いずれのサービスを受けるにしても、市町村役場等で問い合わせるとよいでしょう。

氏・戸籍

離婚の際に称していた氏を称する届

子の氏の変更許可・入籍届

再婚

 女性は、離婚後6ヶ月間は再婚できません。
また、連れ子がいる場合は、再婚しても、その再婚相手と連れ子との間で養子縁組しない限り養親子関係にはなりません。