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離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか?
弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
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離婚後の手続き


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1.離婚後の主な手続き

2.母子家庭の支援制度

3.その他の社会保障

4.氏・戸籍

5.再婚


離婚後の主な手続き


市区町村役場
 ・住民票 転出届(転出前の役場へ転出予定の14日前から)、
  転入届・転居届(新住所の役場へ新住所を定めた日から14日以内)
 ・子供の転校手続き(公立の場合)
 ・医療保険の変更、加入手続き
 ・国民年金の変更、加入手続き
 ・印鑑登録証明書の廃止届、新たな印鑑登録

預貯金通帳、運転免許証、パスポート、クレジットカード、生命保険、電気、ガス、水道、電話、郵便物の転送など


母子家庭の支援制度


 子どもを抱えて離婚した女性にとっては現在経済環境はきわめて厳しい状況ですが、とにかく利用できる社会福祉制度は全て利用するという心構えが必要です。
 
・福祉事務所:母子家庭の様々な相談にのってくれます。


◇兵庫県加古川市
・児童扶養手当:離婚などにより父と生計をともにできない児童を養育している、母子家庭等の生活の安定と自立を支援するために設けられた制度です。

・児童手当:小学校終了前(12歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、かつ生計を同じくしている方が対象になります。ただし、前年(1月分から5月分までの手当については前々年)の所得が一定額以上の方は支給されません。

・加古川市児童育成手当:父子家庭、母子家庭、両親不在の養育者家庭の児童の健全な育成と、福祉の増進を図ることを目的としています。児童扶養手当と重複受給はできません(支給停止の場合も含む)

・特別児童扶養手当:身体または精神に、重度障害又は中度障害状態にある児童(20歳未満)を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
1.手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
2.児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などに入所している場合
3.児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合

・母子家庭等医療費助成制度:保険診療に係る医療費の自己負担金の一部を助成します。


加古川市HP

明石市HP


その他の社会保障


・生活保護、母子福祉資金等:窓口は福祉事務所
・職業訓練手当:母子家庭の母等には、公共職業安定所の指示で職業訓練校に入校した場合に訓練手当が支給される。窓口は職業訓練校
・公営住宅の優先入居:母子家庭は特別に抽選で優遇されます。
・その他:社会保障サービスは他にも色々ありますが、受給要件、申請手続きが非常に複雑で、決して利用しやすいものばかりではありません。いずれのサービスを受けるにしても、市町村役場等で問い合わせるとよいでしょう。


氏・戸籍



離婚の際に称していた氏を称する届

子の氏の変更許可・入籍届


 
 女性は、離婚後6ヶ月間は再婚できません。
また、連れ子がいる場合は、再婚しても、その再婚相手と連れ子との間で養子縁組しない限り養親子関係にはなりません。





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