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履行勧告・履行命令参考資料

離婚相談・離婚協議書作成室 > 養育費 > 履行勧告・履行命令

履行勧告

 家庭裁判所の調停、審判、判決書、和解調書に例えば、夫が妻に財産を給付せよと書いてあるにもかかわらず、夫が支払いを怠っている場合、妻は、家庭裁判所に申し出て、支払いをするよう勧告してもらうことができます。

 家庭裁判所への履行勧告の申し出の方法は、書面、口頭、電話のいずれの方法でもよいとされています。申立ての手数料も無料です。
 申出の際には、養育費の支払い等が、定められた調停調書や審判書を用意して、そこに記載されている調停・審判の事件番号、事件名、成立年月日、権利者・義務者の住所、氏名、電話、勤務先、勤務先の電話番号、現在の住所や電話番号がわかる場合にはそれらを、さらにこれまでの養育費の支払い状況、支払いが遅れている状況等の申し出の内容を、家庭裁判所の担当官に伝えます。家庭裁判所では、これらの申し出を受けて、調査官などが、義務者に対して、電話や書面などで勧告します。

履行命令

 履行勧告は、あくまでも勧告ですから、強制力はなく履行確保の制度としては、弱いです。そこで別途設けられている制度が、履行命令です。 家庭裁判所は権利者の申し立てにより、義務者に対して、相当の期間内にその義務を履行するよう命令することができます。
 この履行命令に正当な理由なく従わない者は、過料に処せられることがあります。
 履行命令の申し立ては、養育費などの金銭の支払義務を定めた調停や審判、判決をした裁判所に対してします。










































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事務所代表 行政書士 北村謙行
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