協議離婚の場合原則として夫婦で話し合って親権者、監護者を決めることになりますが、決まらなけらば、家庭裁判所に申し立てることになります。また、合意の結果に関しては、親権者については、離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。
そのため、協議離婚の際に口約束だけで監護者となっても後から相手に「そんな約束はした覚えがない」といわれないよう、監護者を別に決める際には、必ず公正証書などの書面を作成するようにしましょう。 ⇒ 公正証書
両親のどちらが親権者になるのか、協議や調停で双方の合意が得られない場合、裁判所の審判や判決で決めることになります。
その際には「子どもの利益と福祉」が最大の判断基準になります。
具体的には、次のような要素が考えられます。
・親の監護能力、心身の健全性
・親の居住環境・家庭環境・教育環境
・子どもに対する愛情・子どもを育てる意欲
・経済状態
・子どもの年齢
・子どもの意思・親との結びつき
・子どものこれまでの居住環境・適応能力
・監護補助者の有無(祖父母など)
親権者と子どもの年齢
一般的には、子供が0歳から10歳の間は、衣食住に関して面倒を見ることが必要なため、母親が親権者になることが多いようです。
また、15歳までは、子どもの発育状況に合わせて、子どもの意思を尊重することもあります。15歳を過ぎれば、自分で判断できるとして、裁判所も子どもの意思を尊重します。
では、子どもが成人に達していればどうなのか?というと、親権は問題とはなりません。また、20歳未満でも、結婚していれば、成人したものとみなされて、その子の親権の指定は必要ありません。 |
一度親権者を決めた後でも、子どもの福祉にとって必要な理由があるときは変更は可能です。例えば、親権者が長期入院をしたり、子どもの養育環境が悪化したなどの問題がある場合です。ただし、親権者の変更は、両親の協議で決めることはできず、必ず子どもの居住地の家庭裁判所に「親権者変更」の調停を申し立てて話し合い、まとまらなければ、審判で決定するといった手続きが必要です。
これに対し、監護権の変更は、申し立てをしなくてもお互いの話し合いで変更できます。市区町村役場への届け出は必要ありません。協議が成立しないときは調停もできます。
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親権・監護権、養育費、面接交渉などについて取り決めをしたから、離婚協議書・公正証書などの書面を作成しておきたい。
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