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弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
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離婚と子どもの問題

離婚相談・離婚協議書作成室TOP >> 親権 監護権とは

1.親権

2.監護権

3.親権者の指定

4.親権者・監護者の変更

5.ご相談・お問い合わせについて


  親権者

 親権には、未成年の子の財産を管理し、法的手続きの代理を行うに関わる権利義務である「財産管理権」と子どもの身の回りの世話をしたり、しつけや教育することに関わる権利義務である「身上監護権」に分けられます。
 父母が離婚した場合、どちらかの一方の単独親権となるので、未成年の子がいる場合は、離婚を成立させるためには、夫婦の一方を親権者として指定することが必要です。
※協議離婚では、親権者が決まっていないと、離婚届は受理されません。

 

護権


監護権者

 親権の一部の養育・保護つまり一緒に住んで子供の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をすることにかかわる権利・義務のみを持ちます。
 親権者となれば、子どもと一緒に暮せ子どもに関することすべてを別れた相手方に相談することなく決められるので一番よいのですが、親権を持たなくても監護者となれば、子どもと一緒に暮らすことができます。


 親権や監護権がなくても、親子であるということは変わりませんし、扶養の義務もなくなるわけではありません。
 

 協議離婚の場合原則として夫婦で話し合って親権者、監護者を決めることになりますが、決まらなけらば、家庭裁判所に申し立てることになります。また、合意の結果に関しては、親権者については、離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。

 そのため、協議離婚の際に口約束だけで監護者となっても後から相手に「そんな約束はした覚えがない」といわれないよう、監護者を別に決める際には、必ず公正証書などの書面を作成するようにしましょう。  ⇒  公正証書
  



親権者の指定


 両親のどちらが親権者になるのか、協議や調停で双方の合意が得られない場合、裁判所の審判や判決で決めることになります。
 その際には「子どもの利益と福祉」が最大の判断基準になります。

具体的には、次のような要素が考えられます。
・親の監護能力、心身の健全性
・親の居住環境・家庭環境・教育環境
・子どもに対する愛情・子どもを育てる意欲
・経済状態
・子どもの年齢
・子どもの意思・親との結びつき
・子どものこれまでの居住環境・適応能力
・監護補助者の有無(祖父母など)

親権者と子どもの年齢
 一般的には、子供が0歳から10歳の間は、衣食住に関して面倒を見ることが必要なため、母親が親権者になることが多いようです。
 また、15歳までは、子どもの発育状況に合わせて、子どもの意思を尊重することもあります。15歳を過ぎれば、自分で判断できるとして、裁判所も子どもの意思を尊重します。

 では、子どもが成人に達していればどうなのか?というと、親権は問題とはなりません。また、20歳未満でも、結婚していれば、成人したものとみなされて、その子の親権の指定は必要ありません。


親権者・監護者の変更


 一度親権者を決めた後でも、子どもの福祉にとって必要な理由があるときは変更は可能です。例えば、親権者が長期入院をしたり、子どもの養育環境が悪化したなどの問題がある場合です。ただし、親権者の変更は、両親の協議で決めることはできず、必ず子どもの居住地の家庭裁判所に「親権者変更」の調停を申し立てて話し合い、まとまらなければ、審判で決定するといった手続きが必要です。

 これに対し、監護権の変更は、申し立てをしなくてもお互いの話し合いで変更できます。市区町村役場への届け出は必要ありません。協議が成立しないときは調停もできます。


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親権・監護権、養育費、面接交渉などについて取り決めをしたから、離婚協議書・公正証書などの書面を作成しておきたい。



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