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北村行政書士事務所は、加古川 明石 姫路 神戸を中心に全国対応で、離婚相談(養育費 慰謝料 財産分与 年金分割) 公正証書・離婚協議書作成など協議離婚(話し合いによる離婚)をサポートします。

TEL. 079-441-2127

(受付:平日 9:00〜17:00 )

離婚専門行政書士が、離婚問題でお悩みのあなたの実情に合ったアドバイスをさせていただきます。

離婚相談・離婚協議書作成室 > 協議離婚・話し合いによる離婚のサポート

協議離婚(話し合いによる離婚)のサポートをさせていただきます。

離婚前に決めておくべきこと

1.離婚するかどうか 
 お互いに離婚に合意しているのなら特に問題はありませんが、相手方から一方的に離婚を請求されているのなら、離婚に応じるかどうか検討しなければなりません。
 また、すぐには離婚しないにしても別居するかどうかも決める必要があります。

2.子ども・お金・暮らしの問題
親権・養育費・財産分与・年金分割・・・など、離婚届を提出する前に最低限以下の内容について話し合いをし、合意ができたら、必ず書面にしておきましょう。

 離婚の際には、夫婦の愛情が冷めているのが通常であり、口約束だけで、守られる保証はどこにもありません。
 将来のトラブルを避けるため、また不安を取り除くために約束事を証明する書面を作成しておくことが必要です。それが離婚協議書です。
 
 離婚協議書を、公正証書にしておくとさらに安心です。

離婚は冷静に客観的に
・1日でも早く離婚したい
・離婚をしてもらうために相手のいう条件をのんでしまった
・面倒だし、先に離婚届を出してから話し合おう
など離婚を急ぐあまり、冷静さを欠き、不本意な決断をしてしまったために後悔しているということをよく耳にします。養育費などの取り決めをしていない場合、離婚後の生活に窮するという事態にもなりかねません。 離婚の際は、あせらず今後の生活のことをしっかりと考えて、子ども、お金、暮らしのことについてきちんと話し合いをしておきましょう。

 離婚の手続きを進める際に大切なことは、冷静さです。今自分の置かれている状況、離婚に当たって解決すべき問題、離婚後の生活などを客観的に見渡して、冷静な姿勢で臨むようにしましょう。場合によっては、第三者に相談しアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか?そこからより良い方向へ進んでいくかもしれません。

結論を急がずにもう一度よく考えましょう
本当に離婚が必要なのか、なぜ離婚したいのか、もう一度よく考えてみましょう。
・どうしても許せない離婚原因が相手にあるか
・夫婦関係を立て直す努力をしてきたか
・本当にこれ以上我慢できないか
・心残り、後悔はしないか
・自分や子どもにとって離婚が本当に良い選択か
など


・後悔のない離婚のためにしっかりと話し合いましょう

子どもの問題
1.未成年の子どもがいる場合、親権はどうするか?
※未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚自体できません。
 
 → 親権についての詳細はこちら


2.子どもの養育費はどうするか?
その子どもの親である限り、子どもと生活しない側(父親が多い)が養育費を支払います。親権・監護権がなくても親でありさえすれば支払い義務が生じます。

 共働きの方は「私にも収入があるから・・」と養育費について取り決めしなかったり、口約束だけで、離婚届を出すのは絶対に避けましょう。あなたが体を壊した場合など、万一のことを考えて、必ず養育費の取り決めをし、お子さんを守ってあげられるように公正証書を作成しましょう。

 → 養育費についての詳細はこちら 


3.子どもとの面接交渉はどうするのか?
「面接交渉」離婚後、親権者または、監護権者とならなかった親が子どもと面接、交渉する(会ったり、手紙を交換したり)権利のことです。

 → 面接交渉についての詳細はこちら 

お金の問題
1.財産分与をどうするのか?
「財産分与」夫婦が婚姻中にともに築いてきた財産について離婚の際に夫婦それぞれの寄与度に応じて分けることをいいます。

 → 財産分与についての詳細はこちら 


2.年金分割をどうするのか?
「離婚時の厚生年金分割制度」離婚等をしたときに、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

共働きの場合の年金分割

 離婚時の年金分割は、妻が働いている場合、つまり共働きの場合でも対象となります。
 共働きの場合は、婚姻期間中に夫婦のそれぞれが支払った厚生年金の保険料の差額を分割することになります。 簡単に言うと、それぞれが受けとる老齢厚生年金のうち、夫婦であった期間の分を足して、2で割るということです。
 したがって、妻の方がもらう年金が多い場合は、当然、妻から夫へ年金が分割される場合もあります。
 また、妻も働いている場合でも、アルバイトやパートで国民年金加入者であれば、夫の厚生年金だけが分割の対象になります。

 → 年金分割についての詳細はこちら 


3.慰謝料の請求はできるのか?
「慰謝料請求」夫婦の一方が不倫や暴力等の有責行為により離婚原因を作った相手方に対して精神的損害の賠償を請求することをいいます。

 → 慰謝料についての詳細はこちら 

その他
これから先の住居はどうするのか?
など

戸籍と氏(姓)の問題
 離婚後の姓は自分で決めることができます。結婚していたときの姓をそのまま使いたいときは、離婚日から3か月以内に届出をしなければなりません。また、自分が親権者になったとき子どもの姓を自分の姓に合わせて自分の戸籍に入れる場合は、手続きが必要になります。

→ 戸籍と姓についての詳細はこちら

離婚に関するお悩みは人それぞれです。
当事務所では、実情を考慮して、あなたに合ったアドバイスのご提示・離婚協議書(公正証書)作成のサポートをさせていただきます。

 離婚はほとんどの方が、初めての経験で、不安やお悩みを抱えておられる方も多と思います。相談することに抵抗のある方も多いと思いますが、迷っていいても何も解決しません。相談し、具体的なアドバイスを受けることで、これから何をすべきか明確になります。少しの勇気で大きく前進するかもしれません。まずは、ご相談ください。

→ お問い合わせ

公正証書とは?

 公正証書とは、公証人という資格を持った人が作成する公文書です。公正証書には、記載した内容を実行しない場合には、強制執行を受けてもよいという「執行認諾文言」を入れられるので、約束が実行されない場合は、裁判所の判決があった場合と同じように、その文書に基づいてすぐに相手方の財産(不動産や給料など)に差し押さえなどの強制執行ができます。

公正証書を利用するメリット
・有力な証拠になる      ・強制執行が可能になる 
・原本が公証役場に保管され、証拠を失うおそれがない 

将来を見据えた離婚をしましょう。(公正証書の作成が安心です。)

 離婚を検討するに当たっては、離婚後の生活をどうするか・・・、つまりお金が一番気になる問題だと思います。
 
 まずは、養育費をしっかりと確保しておくことが大切です。
 特にお子さんがまだ小さい場合、例えば、月額4万円の養育費を15年もらうと、その額は720万円にもなります。お子さんが複数人の場合、大学まで払って欲しい・・・というような場合、金額もかなり大きなものになります。
 養育費について、話し合いをせずに離婚届を出してしまった場合や話し合いはしたが口約束で終わっている場合、その長い間、夫が養育費をきちんと払ってくれるかという不安が常に付きまとうことになります。
 例えば、元夫が再婚して家庭を築いている場合、
「新しい家庭にお金がいるからと、養育費を払ってくれません。
 催促しても、あいまいな返事しかなく、逃げてばかりです。
 調停も考えましたが、なかなか行動に移せなくて・・。」ということも。

 公正証書を作成していれば、上記のようなメリットがあるため、相手にかなりのプレッシャーを与えることができます。実際約束が破られた場合は、強制執行が可能です。
 相手方もそれが分かっている以上は、よほどの事情がない限りは、約束を守らなければならないという心理状態になることが期待されます。

 離婚後の生活を考えると、離婚費用はかけたくないというお気持ちもわかりますが、離婚後の生活を考えるからこそ、公正証書の作成をお勧めします。
 財産分与など他の事項についても専門家のアドバイスを受けることで、話し合いや手続きがスムーズに行くこともあり、場合によっては、大きな差が出ることもあります。おひとりで色々と考えてみても大変かと思います。お悩みの方はぜひご相談ください。

料金とサポートのご案内

公正証書は、費用や時間が裁判と比較して、少なく済みますので、ぜひとも活用して頂きたいです。

・ 忙しくて平日は時間がないという方・夫婦一緒という事に抵抗のある方
は代理で作成手続きいたします。

公正証書に盛り込む内容がお決まりでない方、何をどう決めていけばいいのかわからないという方もご安心ください。

・当事務所では、ご相談(養育費・財産分与・年金分割など公正証書の内容に関するご相談) ⇒ 公正証書文案作成(必要に応じて、依頼人様と打合せをしながら) ⇒ 公証人との打ち合わせ ⇒ 予約  ⇒  (代理) ⇒ 公正証書作成まで、フルサポートさせていただきます。
 せっかく書面を作成するのですから、納得のいくよう協議を進めて、きちんとしたものをつくりましょう。

依頼の前にまずは、相談したいという方

ご相談は、行政書士の北村が、直接お話をお伺いさせていただきます。
面談 5,000円 / 1時間 ご希望の方は初回面談に限り 〜90分・6,000円

出張相談 5,000円 / 1時間 + 出張費等(近隣地域の場合は無料・その他は1,000円〜 ※詳細についてはお問い合わせください。)

メール相談 2,000円 / 1往復(初回無料)(全国対応) → メール相談はこちらから

1ヵ月顧問 20,000円(面談・メール相談 / 回数無制限)
 
※行政書士は依頼者の代理人として、相手方と交渉することは出来ません。

離婚公正証書作成サポート

離婚公正証書作成 
サポート内容
1.個別相談
2.公正証書原案作成
3.公証人との打ち合わせ(日程の調整・作成日の予約を含む)
4.業務完了後のサポート
※業務完了後1ヶ月間メールにてサポートさせていただきます。
報酬:52,000円【全国対応】

離婚公正証書作成(代理人1名付き)
サポート内容
1.個別相談
2.公正証書原案作成
3.公証人との打ち合わせ(日程の調整・作成日の予約
4.相手方代理人(相手方の代理人として、公証役場へご一緒します)※1
5.業務完了後のサポート
※業務完了後1ヶ月間メールにてサポートさせていただきます。
報酬:60,000円【兵庫・大阪周辺】

※1 ご夫婦ともに代理で手続きをご希望の場合は、お問い合わせください。

上記の報酬以外に、別途、公証人の手数料と公正証書用紙印紙代が必要です。目安は以下の通りです。参考にしてください。
【公証役場手数料】
目的価格  手数料
  100万円まで   5,000円
 200万円まで  7,000円
 500万円まで  11,000円
 1,000万円まで  17,000円
 3,000万円まで  23,000円
 5,000万円まで  29,000円
 1億円まで  43,000円
 3億円まで 5,000万円ごとに1万3,000円加算
 10億円まで 5,000万円ごとに1万1,000円加算
 10億円超 5,000万円ごとに8,000円加算

※慰謝料・財産分与と養育費とを別々に扱い、それぞれの手数料の合計額が手数料となります。
※養育費について、その支払期間が10年以上の長期にわたる場合は、10年分の
金額のみが目的の価額となります。

【例】慰謝料(一括)100万円
⇒手数料5,000円

養育費月額4万円×12ヶ月×10年=480万円
⇒手数料11,000円
合計 5,000円+11,000円=16,000円

※養育費や慰謝料の取り決めがない場合、または不明な場合は11,000円です。
※年金分割を記載した場合、手数料は別途11,000円必要です。

公正証書用紙印紙代は約2,000円です。
(枚数によって異なります)


お客様の声

兵庫県 40代女性

 このたびは 離婚の件で大変お世話になり 本当にありがとうございました。
 秋に、相手から離婚の話が出た時は突然のことにどう考えればよいのかとても混乱しました。 私にも離婚の意思はあったものの具体的に考えていたわけではなかったので・・・。
 
 そんな時に 北村先生にご相談に乗っていただくことができて、大変心強かったです。
 離婚後の生活を考える上で、子供の養育費をはじめ、お金のことをきっちりと決めておかなければいけないことはわかっていましたが、どうしても感情的になってしまうところを、専門家に相談することで、やるべきことを整理して相手との交渉を進めていくことができたのだと思います。特に財産分与に関しては、的確なアドバイスをしていただいたおかげで、相手を納得させることができて、満足の行く内容になりました。 本当に感謝しています。

 決めた内容が多くなったので、費用は多少かさみましたが、それでも最初にお聞きしていた、その範囲内でしたので本当に助かりました。
公正証書を作成してもらうとやっぱり安心できますね。

 これからも、また何かあれば、お力になっていただくかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

 今後の北村先生のご活躍をお祈りしています。 

兵庫県 40代女性

北村先生には本当に感謝しております!
自分でいろんなことを調べていろんなことが頭に浮かんで眠れぬ日々だったことが、すでに懐かしく思い出されます。
まとまらない自分の考えを整理しながら
リカツがスムーズに進んだのは、先生のお陰です。
ありがとうございました!

まだまだやらなきゃいけない手続きが残っていますが、書類がそろい次第一気に片付けたいと思っています。

今からは世間の風にさらされながらも子どもと3人で楽しく生きていきます!
また先生のお力をお借りすることもあるかと思いますが、その時はよろしくお願いいたしますね。

兵庫県 40代女性
 
 かなりの長期にわたりお世話になりました。
 私は特殊なケースだとは思っていなかったので 
 試行錯誤であったので正直しんどかったです。又、元夫とのやりとりも辛かったです。
 何故、私だけがこんなにしんどい思いと労力を使って作成しないといけないのだろうかとも思い悩んだ時期もありました。でも、その分どこかでよかったと思える日が来るように期待していこうと思います。
 まだ、子供が籍を移せていないので、スッキリもしていませんが、目標をクリアでき、それを私ひとりでは到底できてなかったことをしていただき感謝しています。

 北村先生の益々の発展と活躍をお祈りしております。 

 ⇒ 他の「お客様の声」

当事務所の特徴

相談・書類作成等すべての業務を所長の北村が責任を持って対応させていただきます。

個人情報を確実に保護します。
行政書士には、行政書士法により、守秘義務が課せられています。また、当事務所は、自宅兼事務所ではありません(事務所専用として使用しています)ので、相談内容や、ご依頼について秘密が守られます。

料金は、できる限り具体的なお見積りをご提示いたします。
  
ひとりひとりの依頼人様に対して、丁寧なご説明、こまやかなサービスの提供をお約束します。依頼人様に納得いただいたうえで、お話を進めさせていただきます。
また、業務完了後も同一案件に関しては、無料でご相談いただけます。

経過報告をこまめに行います。
依頼人様にとっては、業務の進み具合が気になるところだと思います。当事務所では、依頼人様の不安を取り除くために、経過報告等の連絡をこまめにさせていただきます。

「何とかしたい」という前向きなあなたを全力でサポートいたします。

ご相談からご依頼までの流れ

1.お電話(079−441−2127:平日9:00〜17:00)またはメールでご予約下さい。
もちろんメール相談(初回無料)後のご予約も可能です。

2.予約日に来所いただき(出張の場合は、ご指定の場所にお伺いします。)、相談チェックシートにご記入いただきます。
※これまでの経緯や、ご自身のご希望などについて事前にメモを作成しておくと、ご記入がスムーズです。

3.相談チェックシートをもとに、面談を進めさせていただきます。不明な点については併せてご質問させていただきます。

4.問題事項を整理して、アドバイスをさせていただきます。

5.お見積、提案させていただいた解決策・アドバイス等でよろしければご依頼ください。
 相手のあることですから、よくご検討いただき、正式なご依頼は後日というのも、もちろん可能です。
・ご依頼いただければ、安心・ご満足いただけるようこまやかなサポートをお約束いたします。オーダーメイドの書類作成に向けて、しっかりとサポートさせていただきます。
※離婚公正証書作成のご依頼の場合は、今後の段取りなどを併せてご説明させていただきます。


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北村行政書士 FP事務所
TEL:079-441-2127 
所長 行政書士 FP 北村謙行(キタムラノリユキ)
営業時間:月〜金(祝日を除く) 9:00〜17:00
(事前連絡いただければ時間外、休業日も対応させていただきます)
離婚に関するお悩み・ご質問等は当事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士には行政書士法により守秘義務が課せられているので、安心してご相談いただけます。