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養育費離婚と子どもの問題

離婚相談・離婚協議書作成室 > 養育費


養育費

その子どもの親である限り、子どもと生活しない側(父親が多い)が養育費を支払います。親権・監護権がなくても親でありさえすれば支払い義務が生じます。
 
 内縁関係にある夫婦の場合は、父親が認知しない限りそのままでは、法律上親子関係にありません。そのため、父親に養育費を請求するためには、認知をしてもらう必要があります。父親が応じない場合、子の側から家庭裁判所に調停を申し立て、調停が成立しなければ審判や認知請求の訴えを提起できます。


養育費の額を決める

 養育費の金額に法的な規定はないので、まずは夫婦でよく話し合ってみましょう。
 子どもの成長過程でどのくらい必要か、自分たちの財産はいくらか計算に入れます。協議離婚の場合は、話し合いがついたら公正証書を作成しておきましょう。

 当事者の話し合いで、養育費が決まらなければ、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
※養育費の額はケースバイケースです。
子どもの健康状態や、それぞれの生活環境などを考慮してケースバイケースで決めていきます。


参考
 → 養育費算定表

養育費の変更はできる?

 養育費の支払いは長期にわたるものですから、様々な状況の変化に応じて、離婚時に決めた養育費の額を変更することができます。
 
たとえば
◇支払う側または親権者・監護者に大きな収入の変化があった
◇子どもが病気やケガをして入院・その他の医療費が特別に必要になった
◇離婚後の一方または双方が再婚
など
 養育費の変更については、当事者間で話し合いますが、合意が得られなければ、家庭裁判所へ調停を申し立てます。

胎児と養育費

 養育費は未成熟子の監護に必要な費用ですから、まだ出生していない胎児の養育費の支払いということはありません。
 しかし、胎児は出生したときは、親権者が母と定められ、非親権者の父親に生活保持義務が生じるから、胎児の出生後の養育費について、出生前に父母間で協議して定めることは可能です。


養育費は子どもが成人するまでしかもらえないの?

 未成年の子が、20歳になるまでと取り決めるのが多いのですが、父母の学歴などの家庭環境、資力により個別に定めうるといえます。例えば、「未成年者が18歳に達する月まで」「未成年者が満22歳に達する月まで」、また、高校・大学の卒業に合わせて、「未成年者が満18歳に達した後の最初の3月まで」、「未成年者が満22歳に達した後の最初の3月まで」等の定め方があります。

※子が社会に出て働いている場合、例えば、学業を終了して、就職した場合、学業中に勉学意欲を失くして、中途退学し、稼働を期待すべき場合などは、その子は未成熟子(子の福祉の観点から、経済的に独立して自己の生活費を獲得することが期待できない子)とはいえず、養育費は請求できないとされています。


養育費の支払いを確保するために


養育費の支払いは、長期に及ぶので、不払いのトラブルも少なくありません。養育費について話し合いがついたら、必ず、その内容を文書化しておきましょう。
 → 離婚協議書

できる限り、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておきましょう。
公正証書にしておけば、あとあと、支払いが滞った場合には、裁判を起こさなくても、相手方の給料や財産を差し押さえるなどの強制執行ができます。
 → 公正証書

【参考】  → 「履行勧告」「履行命令」

養育費不請求の合意と扶養料の請求

 裁判例では扶養を受ける権利は放棄できないから、父母の間で、未成熟子の養育費を請求しない旨の合意がある場合でも、扶養権利者たる子は、父に対して扶養請求権を行使できる。合意の有無は父から母に払うべき扶養料の額を定めるにつき有力なしん酌事由にはなるが、父の子に対する扶養義務を免れさせる効果はないとしています。 


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親権・監護権、養育費、面接交渉などについて取り決めをしたから、公正証書など書面を作成しておきたい。

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