養育費の支払いは、長期に及ぶので、不払いのトラブルも少なくありません。養育費について話し合いがついたら、必ず、その内容を文書化しておきましょう。
⇒ 離婚協議書
できる限り、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておきましょう。
公正証書にしておけば、あとあと、支払いが滞った場合には、裁判を起こさなくても、相手方の給料や財産を差し押さえるなどの強制執行ができます。
⇒ 公正証書
【参考】 ⇒ 「履行勧告」「履行命令」
裁判例では扶養を受ける権利は放棄できないから、父母の間で、未成熟子の養育費を請求しない旨の合意がある場合でも、扶養権利者たる子は、父に対して扶養請求権を行使できる。合意の有無は父から母に払うべき扶養料の額を定めるにつき有力なしん酌事由にはなるが、父の子に対する扶養義務を免れさせる効果はないとしています。
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