協議離婚をお考えのあなたへ。 離婚にあたって決めなければならないこと(親権・養育費・財産分与・慰謝料など)やどういう手続きをとればいいか理解していますか?相談相手はいますか? 弁護士に頼むほどではないけど、離婚協議書ってどうやって作ればいいの?離婚後の手続きはどういうものがあるの?という方は、離婚届を出す前にぜひご相談ください。
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1.財産分与とは 2.財産分与のとらえ方 3.財産分与の割合は 4.退職金・生命保険について 5.離婚後の請求は2年以内が期限 6.ご相談・お問い合わせについて
財産分与とは 夫婦が婚姻中にともに築いてきた財産について離婚の際に夫婦それぞれの寄与度に応じて分けることを言います。ですから、その築いてきた財産が多いほど、財産分与額は多くなります。なお、財産分与は、離婚成立後2年を経過すると請求の権利を失いますので注意が必要です。 財産分与のとらえ方 夫婦が婚姻中に協力して蓄財した財産の清算 この財産の中には、 1.夫婦の共有財産(例:共有名義の不動産) 2.一方の名義になっていても夫婦が協力して得た財産(実質的共有財産。例:預貯金)が含まれますが、 夫婦の一方が婚姻前から所有する財産(例:結婚前の預貯金)や婚姻中自己の名で得た財産(例:相続や贈与によって得た財産)は、特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)として財産分与の対象となりません。したがって、夫がその親からもらった不動産は夫の特有財産で、本来は財産分与の対象となりません。しかし、妻の協力があったからこそその財産が維持され、生活費等に消えていくことが防止された場合など、妻がその財産に寄与しているといえる事情があれば、分与してもらえることもあります。 離婚後の経済的弱者に対する扶養料 離婚後の生活に不安が生じる側に、もう一方が経済的にサポート。 相手方の有責な行為により離婚を余儀なくされたことについての慰謝料 夫婦の一方は、不倫や暴力等の違法行為によって、離婚原因を作った相手方に対して精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の請求をすることができます。この慰謝料は、財産分与の要素として請求することもできますが、財産分与とは別に請求することもできます。 財産分与の割合は? 夫婦の寄与度 裁判例では、専業主婦であっても、財産の形成に寄与・貢献しているものとし、財産分与を認めています。 また、寄与度、つまり貢献度に関しては、裁判例では、共働きや家業へ協力している場合は、2分の1前後と判断し、専業主婦であっても、その家事労働を評価して、原則として2分の1の寄与度を認める傾向にあります。 財産分与の対象となる財産の具体例は? 対象となる財産 ・現金、預貯金 ・株・国債などの有価証券 ・土地・建物などの不動産 ・自家用車 ・夫婦の共同生活の中で生じた借金などの債務 など 対象とならない財産 ・結婚前の預貯金 ・婚姻後、父母などから相続したり贈与された財産など ・嫁入り道具・結婚指輪 など ※名義にかかわらず、実質的に見て、婚姻期間中に夫婦が協力し合って築いた財産であれば、対象になります。 退職金・生命保険について ◇退職金・生命保険による財産分与のポイントは? ・退職金:すでに会社から支払われた退職金は財産分与の対象となります。また将来支払われることがすでに確定している退職金も、賃金の後払い的な性格があるため同様に対象となります。 ・生命保険:離婚前に満期を迎えているものであれば、財産分与の対象となります。一方、満期がまだ来ていないが、保険料を支払い続けている生命保険については、離婚時に解約した場合の解約返戻金が財産分与の対象です。 なお、掛け捨ての生命保険については、財産分与の対象となりません。 財産分与について、疑問をお持ちの方は専門家に相談してみましょう。 どのように財産分与をしたらいいの? これは財産分与の対象になるの? 財産分与について取り決めたので公正証書を作成したい。 その他、財産分与についてお悩みの方は是非ご相談ください。 ・お問い合わせ・メール相談・面談のご予約は ⇒ 相談するには 財産分与については、こちらも参考に ⇒ 離婚Q&A 離婚後の請求は2年以内が期限! 財産分与などについて、話し合いがなかなか進まない場合は、とりあえず、離婚届だけでも・・・・、というケースも結構あるようです。 しかし、財産分与の請求期限は、離婚成立後2年以内です。それを過ぎると請求権はなくなります。 このように離婚後でも財産分与の請求はできますが、時間がたつと財産が処分されていたり、相手方も離婚後の新たな生活が始まっている中で、「財産分与してほしい」といっても、なかなか承諾を得るのは難しのではないでしょうか? ですから、財産分与は、できる限り離婚前に取り決めておいた方がいいでしょう。そして取り決めた内容を、必ず書面化しておきましょう。 ⇒ 公正証書 財産分与・離婚公正証書のご相談、お問い合わせはこちら ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ⇒ 相談するには
財産分与とは
夫婦が婚姻中にともに築いてきた財産について離婚の際に夫婦それぞれの寄与度に応じて分けることを言います。ですから、その築いてきた財産が多いほど、財産分与額は多くなります。なお、財産分与は、離婚成立後2年を経過すると請求の権利を失いますので注意が必要です。
財産分与のとらえ方
夫婦が婚姻中に協力して蓄財した財産の清算 この財産の中には、 1.夫婦の共有財産(例:共有名義の不動産) 2.一方の名義になっていても夫婦が協力して得た財産(実質的共有財産。例:預貯金)が含まれますが、 夫婦の一方が婚姻前から所有する財産(例:結婚前の預貯金)や婚姻中自己の名で得た財産(例:相続や贈与によって得た財産)は、特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)として財産分与の対象となりません。したがって、夫がその親からもらった不動産は夫の特有財産で、本来は財産分与の対象となりません。しかし、妻の協力があったからこそその財産が維持され、生活費等に消えていくことが防止された場合など、妻がその財産に寄与しているといえる事情があれば、分与してもらえることもあります。 離婚後の経済的弱者に対する扶養料 離婚後の生活に不安が生じる側に、もう一方が経済的にサポート。 相手方の有責な行為により離婚を余儀なくされたことについての慰謝料 夫婦の一方は、不倫や暴力等の違法行為によって、離婚原因を作った相手方に対して精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の請求をすることができます。この慰謝料は、財産分与の要素として請求することもできますが、財産分与とは別に請求することもできます。 財産分与の割合は? 夫婦の寄与度 裁判例では、専業主婦であっても、財産の形成に寄与・貢献しているものとし、財産分与を認めています。 また、寄与度、つまり貢献度に関しては、裁判例では、共働きや家業へ協力している場合は、2分の1前後と判断し、専業主婦であっても、その家事労働を評価して、原則として2分の1の寄与度を認める傾向にあります。 財産分与の対象となる財産の具体例は? 対象となる財産 ・現金、預貯金 ・株・国債などの有価証券 ・土地・建物などの不動産 ・自家用車 ・夫婦の共同生活の中で生じた借金などの債務 など 対象とならない財産 ・結婚前の預貯金 ・婚姻後、父母などから相続したり贈与された財産など ・嫁入り道具・結婚指輪 など ※名義にかかわらず、実質的に見て、婚姻期間中に夫婦が協力し合って築いた財産であれば、対象になります。 退職金・生命保険について ◇退職金・生命保険による財産分与のポイントは? ・退職金:すでに会社から支払われた退職金は財産分与の対象となります。また将来支払われることがすでに確定している退職金も、賃金の後払い的な性格があるため同様に対象となります。 ・生命保険:離婚前に満期を迎えているものであれば、財産分与の対象となります。一方、満期がまだ来ていないが、保険料を支払い続けている生命保険については、離婚時に解約した場合の解約返戻金が財産分与の対象です。 なお、掛け捨ての生命保険については、財産分与の対象となりません。 財産分与について、疑問をお持ちの方は専門家に相談してみましょう。 どのように財産分与をしたらいいの? これは財産分与の対象になるの? 財産分与について取り決めたので公正証書を作成したい。 その他、財産分与についてお悩みの方は是非ご相談ください。 ・お問い合わせ・メール相談・面談のご予約は ⇒ 相談するには 財産分与については、こちらも参考に ⇒ 離婚Q&A
離婚後の請求は2年以内が期限! 財産分与などについて、話し合いがなかなか進まない場合は、とりあえず、離婚届だけでも・・・・、というケースも結構あるようです。 しかし、財産分与の請求期限は、離婚成立後2年以内です。それを過ぎると請求権はなくなります。 このように離婚後でも財産分与の請求はできますが、時間がたつと財産が処分されていたり、相手方も離婚後の新たな生活が始まっている中で、「財産分与してほしい」といっても、なかなか承諾を得るのは難しのではないでしょうか? ですから、財産分与は、できる限り離婚前に取り決めておいた方がいいでしょう。そして取り決めた内容を、必ず書面化しておきましょう。 ⇒ 公正証書 財産分与・離婚公正証書のご相談、お問い合わせはこちら ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ⇒ 相談するには
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