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離婚と税金

金銭の場合

 離婚の際、慰謝料、財産分与、養育費等を現金でもらった場合、いずれもそれが妥当な金額である限りにおいて贈与とはならず、支払う側も受け取る側も税金はかかりません。

◇例外的に、将来の養育費まで一括して支払いを受けた場合は、贈与税の課税対象になります。というのは、養育費の必要は月々具体的に発生するものですから、必要な都度支払われたものについては非課税としますが、将来の養育費はいまだ具体的に発生しているものではないので、将来分まで一括払いを受けた場合には贈与となるということからです。
 養育費の場合は月払いが通常なのですが、常に支払いが滞ってしまうという不安が付きまといます。そのため、一括払いを受けることにメリットもあります。

【参考】
 こういった場合は、信託銀行との間で金銭信託契約を結んで、毎月一定額の給付を受けることにし、一方的に解約できないように配慮し、その支払われる養育費の金額が「子の年齢その他一切の事情を考慮して相当な範囲のもの」であれば、贈与税は課されないとされています。
 ただし、「毎年支払いを受ける信託の分配金のうち収益からなる部分については、所得税の課税対象となります」のでご注意ください。

不動産等の場合

 不動産や株式等の資産の場合、購入時より譲り渡すときに時価が上がっている場合、その差額が譲渡益とされ、譲渡所得税が課せられます。
ただし、分与者が居住するために使っていた不動産を分与する場合、購入価格と時価との差額が3000万円までなら譲渡所得税の特別控除が受けられます。

 取得者の側では、妥当な額であれば、譲渡所得税、贈与税は課せられませんが、不動産取得税は課せられることがあります。ただし、夫婦が婚姻中に協力し合って形成してきた財産を離婚の際に分けることを目的とする財産分与の場合は、夫名義であっても、実質的には一部妻のものであり、名義の移転があったとしても、もともと妻がもっていた所有権を確認したに過ぎず、実質上の財産移転ではないから、不動産所得税は課税されません。
 これに対して、慰謝料や、妻に生活保護のために不動産を夫が与えるという意味の財産分与の場合は、実質的に所有権が移転するので、不動産所得税が課せられます。ですから不動産を受け取る側も、ご注意ください。
 その他、所有権移転登記の登録免許税、毎年の固定資産税、都市計画税等もかかります。

給付額が妥当な額を超えている場合、贈与として扱われ、その超過額に対して贈与税が課せられます。
いずれにしましても、気になる方は、税理士にアドバイスを求めることをお勧めします。


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